共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分について差押えの登記を行った後に,当該差押えの登記が抹消された場合において,当該相続の登記の前に共同相続人の間で遺産分割の協議が成立していたため,登記された相続分が実体と相違していたとしてする更正の登記については,当該代位者は,登記上の利害関係を有する第三者には当たらない
要旨 共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分に ...
「他に相続人がいないことの証明書」は不要に!「除籍謄本等を交付できない」証明書を添付すれば上申書不要。(平成28年3月11日法務省民二第219号)
【平成28年3月11日法務省民二第219号】相続による所有権移転登記申請で,市町村長が職務上作成した除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等により,その謄本を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,「除籍等の謄本を交 ...
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について
標記について、別紙甲号のとおり規制改 ...
債権者代位による相続登記後登記名義人中に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する
要旨 債権者代位による相続登記後登記名義人中に右登記前に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する。
問 ...
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として更正登記を申請すべき」である
債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。
資格者が代理して登記申請をした場合に、登記識別情報が失効していたときは、本人確認情報を追完すれば足りる
『要旨』 資格者が代理して登記の申請をした場合に、申請情報に添付して提供した登記識別情報が失効していたときは、本人確認情報を追完すれば足りる。
『質問』 資格者が代理して ...
抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付は省略できる
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を ...
不動産登記における会社法人等番号の取り扱いQ&A
※出典:法務省HP()
平成28年4月5日初回掲載日(平成27年10月29日)
Q1
取扱いの変更の施行日はいつですか。A1
平 ...
不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成27年10月23日付け民二第512号民事局長通達)
会社法⼈等番号を利⽤して、不動産登記等の申請における申請⼈の負担の軽減等を図ることとし、改正政令においては、申請⼈が会社法⼈等番号を有する法⼈であるときに提供すべき添付情報を、当該法⼈の代表者の資格を証する情報から当該法⼈の会社法⼈等 ...
登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない
登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない。
登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる
登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる。
A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する
要旨 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書 ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる
(要旨)法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる。
(問題)法務局宛の上申書に ...
住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない
(要旨)住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない。
(問題)登記申請書に添付された住民 ...
相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない
(要旨)相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない。
(問題)相続を証する書面としての戸籍謄本 ...
利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可
(要旨)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できる。
(問題)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるでしょうか。
仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
(要旨)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登 ...