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- 平成28年4月1日から,外務省における認証(公印確認,アポスティーユ)の際の登記官発行の証明書に対する「登記官の押印証明」の添付が不要
- Category: デジタル備忘録
- Category: 不動産登記
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- 債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる
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- 債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである
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- 抵当権者が代位原因証書として競売申立を受理証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによる
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- 強制競売の申立てをするための代位登記の取扱い
- Category: 仮登記
- Category: 信託の登記
- Category: 先取特権
- Category: 名義人表示変更
- 戸籍法施行規則別表第2の表(人名用漢字表)
- 通用字体以外の文字を、通用字体(新字体)へ更正する ことについて(平成2年10月20日法務省民二第5200号)
- 日本に住所を有する外国人の通称名が変更した場合には、「年月日氏名変更」を原因とする登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる
- 常用漢字表(旧字対照表)の見方・使い方
- 常用漢字表(旧字対照表)
- 同一区欄になされている複数の登記の登記名義人表示変更に限り一括申請が可能
- 表題部所有者又は所有権登記名義人の住所の変更を証する書面を添付すれば、名義人表示変更登記をせずに分筆の登記申請ができる
- 誤字俗字・正字に関する先例通達一覧
- 誤字俗字・正字一覧表
- 所有権登記名義人が住所を数回移転した場合の住所変更登記には全ての住所移転履歴の証明書を添付するべきである
- 根抵当権者の表示変更があった後に追加設定登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできない
- 登記記録上の住所Aから①A→B、②B→A、③A→Cと住所移転した場合の所有権登記名義人住所変更登記に添付すべき登記原因証明情報は、①、②、③全ての住所移転の経過を証する書面である
- 登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない
- 登記簿上の住所から移転後に区政施行等の行政区画変更があった場合の登記原因は、年月日住所移転・年月日区政施行でよい
- 登記名義人の氏名の字体が不統一である場合の処理
- 登記名義人の表示更正の登記等の要否
- 誤字又は俗字で表示されている登記名義人の表示更正の登記の要否
- 登記名義人の表示の更正の登記等の要否
- 「已」の文字が記載されている場合において「己」を正字として登記の申請をするときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない
- 不動産登記事務を電子情報処理組織により取り扱う場合において、登記簿上の氏名に使用されている文字が「誤字俗字・正字一覧表」の許容字体で記載されているときであっても、同表の通用字体に引き直す必要はない
- 登記名義人の氏名等が、「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」とされている字体で記載されている場合、申請書の添付書類の登記義務者の氏名等が同表の「正字等」にある同一の意味を持ち表記の異なる字体で記載されているときは、登記名義人の表示更正の登記は要しない
- 登記簿上の氏名が、「誤字俗字・正字一覧表」中の正字で記載されているものは、印鑑証明書の氏名に一覧表中の誤字俗字が使用されていても、登記名義人の表示更正登記を要しない
- 町名地番変更又は住居表示変更を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請書に添付する「変更を証する書面」は、町名地番変更又は住居表示実施の事実の記載があれば足り、現在の住所を証する書面の添付の必要はない
- 所有権登記名義人の住所に錯誤がある場合における住所移転による登記名義人表示変更登記の目的は、所有権登記名義人表示変更として差支えない
- 住所の移転を伴わない氏名の変更による登記名義人氏名変更登記の添付書類としては、氏名変更が記載されている戸籍謄本と本籍の表示の有る住民票によるべきである
- 登記名義人の表示変更登記に添付すべき一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足りる
- 同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない
- Category: 嘱託登記
- Category: 図面
- Category: 地上権
- Category: 地役権
- Category: 年金資金運用基金の解散に伴う不動産登記事務の取扱い
- Category: 所有権
- 現物出資による所有権移転登記申請は、資本増加登記後でかまわない
- Category: 所有権保存
- Category: 所有権変更更正
- Category: 所有権移転
- 破産管財人が任意売却した不動産の所有権移転登記申請は、破産登記がされていない場合でも受理される
- 相続登記において、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」も登記原因証明の一部とすることができる
- 真正な登記名義の回復の登記とは?
- 数次相続人間における異順位間の相続分譲渡の登記は原則どおり順を追って登記すべきである。
- 数次相続が生じている場合に、最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された協議書を添付してされた相続による所有権移転登記も可能である
- 再転相続人の相続放棄
- 再転相続人の相続放棄(登記研究770号)
- 「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
- 投資事業有限責任組合の財産である不動産の登記
- 「他に相続人がいないことの証明書」は不要に!「除籍謄本等を交付できない」証明書を添付すれば上申書不要。(平成28年3月11日法務省民二第219号)
- 第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について
- 相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書の添付を要す
- 第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい
- 包括遺贈により遺贈を原因とする所有権移転登記を受けた相続人以外の第三者が、その後、遺産分割を登記原因として所有権移転登記を申請する場合の登録免許税の税率は、「その他の原因による所有権の移転」の税率による
- 同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記の目的
- 所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権一部移転登記をすることが出来るが、「代物弁済」が現在の主流
- 被相続人甲の除籍謄本中、甲の死亡年月日記載事項が「推定平成○年○月○日死亡」とあった場合、登記原因は、「推定平成○年○月○日○相続」と記載しなければならない
- 遺産分割協議書を提供せず、相続人全員の押印がある遺産分割協議書の結果を証する報告的な登記原因証明情報は、認められる
- Category: 配偶者居住権
- Category: 抵当権
- 抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更の登記は,一の申請情報によって申請することはできず,登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない。
- 中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について、取扱店の表示を「営業第一部」、「営業第二部」、「営業第三部」とすることは認められる
- 住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない
- 抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない
- Category: 工場財団
- Category: 抵当権変更
- 抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(2)
- 抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(1)
- 連帯債務者の一人が死亡したときの登記-3-
- 連帯債務者の一人が死亡したときの登記-2-
- 連帯債務者の一人が死亡したときの登記-1-
- 一部弁済を原因とする抵当権の変更の登記の申請に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち元本への充当額が分かる内容を必要とする
- 抵当権の債務者変更登記の申請時、登記簿上の債務者の住所氏名に変更がある場合は、その表示変更登記は省略できない
- 抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一住所に移転した場合の変更登記は、登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない
- 同順位で登記された2件の抵当権の目的を「(あ)抵当権設定」から「(い)抵当権設定」に、「(い)抵当権設定」から「(あ)抵当権設定」に更正する登記をすることはできない
- 普通抵当権の債務者に相続発生し債務引受
- 共同根抵当権設定追加登記の前提として、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する
- 免責的債務引受契約書は差入形式でも問題ないが、債権者が本件免責的債務引受について同意・承諾した旨が記載されている必要がある
- 原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するのが相当である
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- Category: 抵当権抹消
- 抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合、当該抵当権を抹消するには、抵当権設定者の相続登記を経ることを要する。
- 分筆登記の抵当権消滅承諾に関する質疑応答
- 混同を原因とする抵当権の抹消登記(登記研究563号)
- 住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記を忘れずに!
- 抵当権抹消の申請書のみの作成も承ります
- 住宅ローン完済済みの抵当権抹消書類を紛失してしまったら
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- 「年月日不詳弁済」を原因とする抵当権抹消登記はできない
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- 債務者死亡後6か月の経過により元本が確定した根抵当権に、代位弁済を原因とする根抵当権移転の登記をするには、所有権登記名義人の住所氏名と債務者の住所氏名とが同一であり、所有権登記名義人を被相続人とする相続を原因とする所有権移転登記がされていても、債務者の相続による債務者変更の登記(根抵当権の変更の登記)を省略することはできない
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- Category: 根抵当権抹消
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- Category: 永小作権
- Category: 渉外登記
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- 相続登記が義務化に!(2024年スタート)
- 長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知を受けた方へ
- 応急措置法施行前に家督相続が開始し新法施行後に旧法により家督相続人を選定しなければならない場合の相続
- 戸主が、新民法施行前に死亡して、相続人の選定をしていない場合
- 租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について
- 租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
- 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る 必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10 万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置について
- 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日に施行
- 民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とする改正)
- 遺贈についてのQ&A-相続・贈与との違い、遺贈の種類・注意点は?-
- 相続登記の登録免許税の免税措置について(令和7年(2025年)3月31日まで)
- 次世代の子どもたちのために相続登記をしましょう
- 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
- 相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない
- 遺産分割協議が公正証書の場合に、公正証書の謄本を添付すれば、相続人全員の戸(除)籍謄本等を添付する必要はない
- Category: 破産に関する登記
- Category: 表示登記
- Category: 買戻権
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- Category: 通則
- 改元に伴う登記簿における年の表記について
- 改元に伴う登記事務等の取扱いについて〔平成31年4月1日付法務省民二第272号〕
- 磁気ディスク登記簿については、「元年」は「1年」と記録する
- 登記事項中に西暦を用いることは、原則としてできない
- 登記簿謄本と登記事項証明書の違い
- 郵便事業株式会社の「レターパック500」のサービスは、「書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」に該当し、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することができる
- Category: 一括申請・同時申請
- Category: 主登記・附記登記
- Category: 代理人
- 旧代表者名義の添付書類での抵当権抹消登記申請書の記載例(代理権不消滅だが、代表権消滅後の抵当権抹消)
- 同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
- 登記申請の代理権が消滅していない場合の申請書の添付書類等について(平成6年1月14日付け法務省民三第366号通知)
- 不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(平成5年7月30日 法務省民三第5320号通達)
- 同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合であれば、代理人を異にする場合であっても添付書類を援用することができる
- 登記義務者から弁護士に対し、不動産について「不動産売買契約の締結」の委任がされている場合において、登記義務者の代理人である弁護士は、報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができる
- 資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は、登記原因証明情報として認められない
- Category: 会社法人等番号
- Category: 添付書面
- 取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要がある
- Category: 上申書・証明書
- Category: 代位原因証明情報
- Category: 代理権限証書
- Category: 住所証明書
- 所有権の登記名義人となる者が添付すべき「住所を証する書面」とは?
- 相続登記における被相続人の住民票の除票は通常の原本還付手続きが必要で説明図で還付は不可
- 外国人登録原票の開示請求の方法
- 登記簿上の記載が誤字俗字・正字一覧表中の「正字」または「許容字体」であり、住民票等の記載が「正字」または「許容字体」である場合には、登記名義人表示更正登記を要しない
- 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続に よる所有権の移転の登記の可否について
- 相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である
- 個人番号がマスキングされた書類を添付情報として取り扱うことはできない。また、通知カードは本人確認書類とならない。
- 住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない
- Category: 印鑑証明書・電子証明書
- 供託規則第26条第3項第6号に規定する証明書の様式について
- 後見人が被後見人所有の不動産について登記申請する際に添付する後見人の印鑑証明書
- 抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない
- 印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、署名証明書を添付して登記の申請ができる。
- 根抵当権の債務者の表示変更の登記申請書には、根抵当権設定者(所有権の登記名義人)の印鑑証明書を添付することを要する
- 遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない
- 利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可
- 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる
- 相続財産管理人が使用する電子証明書
- 外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない
- 署名(および拇印)証明書又はサイン証明書と代理権限証書とは必ずしも合綴することを要しない
- 第三者の承諾書に添付する印鑑証明書と登記義務者として提出する印鑑証明書は、連件申請であっても援用することはできない
- 所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印については、個人の印鑑も認められ、その場合は当該個人の印鑑証明書を添付すべきである
- Category: 原本還付
- 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、原本還付が認められているものであり、これを原本還付した上、住所証明書として使用することは差し支えない
- 不動産登記申請の添付書面の原本還付の可否
- 所有権に関する登記義務者たる外国人の署名証明書は、原本還付できない
- コンビニエンスストア発行の印鑑証明書の原本還付
- 外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等は、相続関係説明図を添付してもその写しが添付されない限り、原本還付することはできない
- 確定前の根抵当権の移転登記申請書に添付する根抵当権設定者の承諾書について、原本還付できる
- 遺産分割協議により持分の割合が法定相続分と異なることになった場合には相続関係説明図に持分を記載することが望ましい
- Category: 変更証明書
- Category: 承諾書・同意書
- 不動産登記申請に添付する利益相反に関する議事録関係の質疑応答
- 農地から非農地へ地目変更登記がされた土地に「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報の内容から、非農地への地目変更の日付よりも前に所有権移転があったことが明らかなときは、農地法の許可書の提供を要する。
- 抵当権の消滅承諾による分筆の登記申請
- 抵当証券が発行されている共同担保物件の一部につき破産管財人が任意売却の前提としてする抵当権抹消登記申請には、担保の十分性を証する書面の添付は不要
- A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する
- 分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
- 甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる
- 土地を分筆する際に添付する抵当権消滅承諾は、相続又は会社合併による抵当権移転の登記を省略(相続又は会社合併を証する書面を添付)して、合併後の抵当権者が証明することができる
- 土地を分筆する際に添付する抵当権者の消滅承諾書は、抵当権が移転されているときは移転登記後の抵当権者が作成したものであることを要する
- 取締役会非設置会社における利益相反行為承認の株主総会議事録への捺印は、議長及び出席取締役のみであり、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りる
- Category: 本人確認情報
- Category: 添付書面の援用
- Category: 減税証明書・住宅用家屋証明書
- Category: 登記原因証明情報
- 旧外国人登録原票に、住所移転の履歴及び移転日が記載されている場合は、当該書面を当該外国人の住所の変更を証する情報として取り扱って差し支えない
- 取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要がある
- 根抵当権元本確定登記に係る登記原因証明情報
- 抵当権設定登記をオンライン申請した場合、登記原因証明情報の登記原因が送信された時点で契約の効果が生じていないことが明らかなときは、当該登記をすることができない
- 単独相続の登記を共同相続の登記に更正する所有権更正の登記には、登記原因証明情報として、共同相続があったことを証する情報を提供する必要がある
- 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす登記の申請書に添付する原因証書は、抵当権追加設定契約書、抵当権変更契約書のいずれでも差し支えない
- 合筆前の2筆の土地の表示がされている抵当権設定契約書は合筆後の不動産に対する抵当権設定登記申請の登記原因証書にはならない
- 元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報
- 登記原因証明情報の添付が不要な登記
- 相続分譲渡による相続登記について
- 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権移転登記は可能
- 登記原因証明情報とは?
- 根抵当権設定仮登記の登記原因証明情報には、登記原因の具体的な記載を必要とする
- 独立行政法人福祉医療機構の発足に伴う不動産登記事務の取扱い
- 登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる
- 相続分の譲渡による所有権の移転の登記の要否について(登記研究787)
- 年金資金運用基金の設立に伴う不動産登記事務の取扱い
- 順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり、義務者の概念が発生しないことから、申請人全員が作成名義人になる
- Category: 登記識別情報・登記済証
- 不動産を複数人で購入した場合、そのうちの1人が民法252条但書規定による保存行為として所有権移転登記をしたときは、登記識別情報は、その者にのみ通知される
- オンライン化後も従来の登記済保証書は、登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる
- 国土調査の成果に基づく代位登記では登記識別情報が通知される
- 「平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被害」により 土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失し た場合について
- 担保権設定済の各土地を合筆後に、担保権の変更・抹消等に添付すべき登記識別情報は、合筆の登記後の土地の登記識別情報で足りる
- 不在者財産管理人が土地の買収に応ずるために権限外行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合、買収を登記原因とする所有権移転登記申請に当該許可書を添付しているときは、登記識別情報の提供を要しない
- 司法書士法人の使用人たる司法書士が登記識別情報の通知を受領するには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない
- 相続財産法人の相続財産管理人が家裁の権限外行為許可書を添付して登記申請する場合は、登記済証の添付は不要
- 相続財産からの所有権移転登記申請には、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証とすることはできない
- 司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。
- 連件申請の前後で、同一の登記識別情報を提供する場合、登記識別情報の前件添付(提供)は可能である
- 共有名義の土地を合筆した後、合筆の際に発行された登記済証を紛失し、共有者の一部の者のみの持分全部を移転する登記申請に添付する登記済証(登記識別情報)は、当該共有者のみの合筆前の登記済証(登記識別情報)をすべて添付することで足りる
- Category: 相続証明書
- 遺言書保管事務取扱手続準則の制定について(法務省民商第97号)
- 遺産分割協議書を提供せず、相続人全員の押印がある遺産分割協議書の結果を証する報告的な登記原因証明情報は、認められる
- 相続関係説明図に関する質疑応答
- 共同相続人中の元樺太在籍者が就藉手続未了のまま相続放棄申述受理証明書のみの添付による相続登記の受否
- 「共同相続人中甲に相続させる。」との遺言書を添付しての相続登記申請には、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる
- 平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
- 遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合に、相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。
- Category: 資格証明書
- Category: 特例方式によるオンライン申請
- Category: PDF
- 不動産登記のオンライン申請における登記原因証明情報の PDFファイルの取扱いについて(東京法務局)
- オンラインにより相続登記を申請するときに添付するPDFは説明図のみで可。
- 抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付は省略できる
- 「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない
- オンラインによる相続登記申請時に登記原因証明情報としてPDF送付した相続関係説明図に誤りがあった場合には、取り下げすることなく相続関係説明図の差替をすることができる
- Category: 登記原因
- 相続登記の登記原因は戸籍の死亡日時の記載と一致させること
- 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱い
- 国税滞納者の所有不動産の差押さえるにあたり、その登記名義人が第三者で、その所有権を目的とする抵当権が設定されている場合、その所有権登記を抹消するにつき抵当権者の承諾を得られないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位原因として「真正な登記名義の回復」による所有権移転登記の嘱託が可能
- 時効取得による所有権移転の登記を申請するときの登記原因の日付は、権利者の出生前の日付であっても差し支えない
- 住民票・戸籍の附票に「年月日地番修正」とある場合の住所変更登記の登記原因
- 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱い
- 一般承継の抵当権移転とその承継日より前の登記原因日とする抵当権抹消の登記が同時に提出された場合、これらの登記はできない
- 換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである
- Category: 登記権利者・義務者
- 債務者A・Bの根抵当権を債務者Aとする根抵当権変更登記を申請する場合、登記権利者は根抵当権設定者、登記義務者は根抵当権者である
- 相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合、遺言執行者が選任又は指定されているときは、相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が遺言に係る登記申請をすることができる
- 地上権及び賃借権の存続期間の法定更新に係る変更登記申請の申請人
- 限定承認の場合に相続財産管理人から相続人を代理して相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、却下される
- 投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない
- 代理人申請でも登記申請書への法人の代表者の記載は必要
- 処分清算型遺贈を執行するために必要となる不動産に関する登記手続は、遺言執行者が申請できる
- Category: 登記申請書
- Category: 課税価格・登録免許税
- 不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準について(依命通達)
- 令和2年度の租税特別措置法(登録免許税関係)
- 敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法第100条第2項の規定による所有権保存の登記の登録免許税の算定
- 国庫金納付対応ATMによる国庫金の受入れ及び領収証書の発行開始
- 居住用に新築した建物を主たる建物とし、新築後1年以上経過した未登記の建物を附属建物とする建物の表示の登記がされた後、所有権保存登記を申請する場合、主たる建物部分についてのみ租税特別措置法の適用がある
- 低未利用土地権利設定等促進計画に基づく所有権移転等の登記に係る登録免許税の軽減に係る証明書の様式
- 「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用は不可
- 租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続により土地を取得した個人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置)
- 5月1日から東京23区の固定資産評価証明の発行手数料と表示内容が変更
- 新築建物認定価格表(全国版)令和3年度~令和5年度
- 独立行政法人住宅金融支援機構が住宅金融公庫から承継した抵当権に基づき不動産競売の申立てをする際に競売申立書に添付する登録免許税の非課税証明書(差押え登記)
- 登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について
- 登録免許税の還付金を登記の申請代理人が代理受領をする場合には、還付通知書及び代理受領用委任状を併せて申請人の住所地を管轄する税務署に送付する取扱いで差し支えない
- 未分筆の非課税道路部分を含む1筆の土地の固定資産評価額の算定方法について
- 相続分の売買を登記原因として、相続人から第三者への持分全部移転の登記の申請をする際の登録免許税には、租税特別措置法第72条の適用がない
- 1筆の土地に含まれる未分筆の非課税道路部分の近傍宅地価格は、原則、当該土地の評価証明書に記載された近傍宅地価格を用いるが、記載されていない場合には宅地課税されている部分の評価額の1㎡単価を用いる
- スケルトン・インフィル分譲住宅の表示登記の取扱い
- Category: 連件申請
- Category: 金融機関等沿革
- Category: 順位変更登記
- Category: 会社法人等番号
- Category: 先例・通達・質疑応答
- Category: 司法書士試験
- 令和4年度司法書士試験は、令和4年7月3日(日曜日)
- 令和2年9月27日(日)実施・令和2年度司法書士試験
- 令和2年度司法書士試験は延期に(日程未定)
- 令和2年度司法書士試験 受験申請の受付は延期に。
- 令和2年度司法書士試験は7月5日(日)実施
- 平成31年度(2019年度)司法書士試験筆記試験の結果等について
- 平成31年度司法書士試験について
- 2019年度(令和1年度)司法書士試験受験案内
- 司法書士試験の筆記試験会場が全国15か所に減少、平成32年度(2020年度)以降
- 平成30年度司法書士試験の最終結果
- 平成30年度司法書士試験筆記試験の結果
- 平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第14問)
- 平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第13問)
- 平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第12問)
- 平成30年度司法書士試験問題・正解・基準点
- 平成30年度司法書士試験は、大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山の各試験場でも7月1日(日)に予定どおり実施
- 平成30年度司法書士試験受験案内書・受験申請書の取得方法及び受験申請について
- 平成30年度司法書士試験受験案内
- 平成29年度司法書士試験筆記試験問題
- Category: 商業・法人登記
- 商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて〔令和4年8月25日付法務省民商第 411号〕〔令和4年8月18日法務省令第35号〕
- 株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の 認定根拠資料について
- 複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権 の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)
- 令和4年1月1日から定款認証手数料が改定
- 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)
- 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和3年1月29 日付法務省民商第14号)
- 「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」の一部改正について(令和3年1月 29 日付法務省民商第13号)
- 商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(令和3年1月 29 日付法務省民商第12号)
- 商業登記における印鑑関係事務取扱要領の制定について(令和3年1月 29 日付法務省民商第11号)
- 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和3年1月29日法務省民商第10号)
- 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正(令和3年1月29日法務省民商第9号)
- 商業登記規則等の一部を改正する省令
- 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達) 〔令和3年1月29日付法務省民商第9号〕
- 12年以上登記していない株式会社等に、みなし解散の通知書の発送が行われました
- 新型コロナウイルス感染症を考慮した株主総会等の運営について(日本司法書士会連合会作成)
- 定款認証を含む電磁的記録の認証手続が,より広くテレビ電話等で利用可能に
- 令和2年3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変更
- 12年以上登記していない株式会社等に、みなし解散の通知書が発送されました
- 2018年11月30日から新たな定款認証制度がスタート
- 法人登記記録の商号・本店等の文字が、明らかに文字コードの誤りであるときは、申請人の確認なしに登記官が職権で更正可能に
- 平成30年(2018年)7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記申請できなかった場合については、平成成30年9月28日までに申請すれば、責任は問われません
- 商業・法人登記関係の主要な通達(H18~)
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(株主リスト)
- 会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて
- 株式会社と特例有限会社の役員表記
- 法人登記申請事務における留意点
- 平成30年3月12日から会社等法人名のフリガナの記載・公表が始まります
- 管轄外本店移転の登記すべき事項は、「登記記録に関する事項」平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転でOK
- 東京都千代田区三崎町及び東京都千代田区猿楽町の町名変更にともない、東京法務局本局区域内の会社・法人の法人登記の登記事項は全て一括して職権変更済(神田三崎町・神田猿楽町へ)
- 医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
- 株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について
- 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について
- 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することが できない場合等の取扱いについて」の一部改正について
- 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することが できない場合等の取扱いについて
- 内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて
- 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
- 医療法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記の取扱いについて
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(登記附属書類)
- 商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(フロッピーディスク廃止)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて
- 組織再編に関する登記における株主リストの作成者
- 株主リストQ&A
- 平成28年10月1日施行商業登記規則等の一部改正に関するQ&A
- 株主総会議事録と株主リストは別書面で作成すべきである
- 取締役会非設置会社の代表取締役が、定款又は株主総会で選定された場合には代表取締役としての就任承諾書の添付は要しない
- 「株主リスト」が登記の添付書面に
- 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記記録例について
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて
- 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例につ いて
- 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱 いについて(通達)
- 株主総会終結後に就任する取締役または監査役についても、株主総会に出席して席上就任承諾をした旨が議事録に記載されていれば、就任承諾書として議事録の記載が援用できる
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて
- 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」の一部改正について
- 会社法の施行に伴う商業登記記録例について
- 登記申請と印鑑カード交付申請の同時申請は認められない
- 会社の商号にローマ字や記号って使えるの?
- Category: 役員変更
- Category: 株主リスト
- Category: 設立登記
- Category: 変体仮名一覧表
- Category: 家系図作成
- Category: 成年後見
- Category: 成年後見制度
- Category: 所有者不明土地問題
- Category: 未分類
- 後見事務を行うに当たっての留意点(東京家裁)
- この自筆証書遺言で、登記申請できる?-1-
- 国名は正式名称で登記することが望ましいが、略称(一般名称)を認めても差し支えない(実務協議)
- 民法(相続)と家事事件手続法の一部を改正する法案が6月19日衆院本会議で可決
- 書面による登記申請書には、不動産番号だけでなく不動産の表示も記載する方がよい
- 磁気ディスク登記簿へは、人の氏名に使用されている文字が誤字又は俗字であるときは、誤字俗字・正字一覧表の正字等に引き直して、記録する
- 登記識別情報通知書の様式の変更等について
- 本人限定受取郵便による事前通知については,当該通知を名宛人に代わって受け取ることができる者(代人)を指定して送付することはできない
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