不動産登記申請に添付する利益相反に関する議事録関係の質疑応答
- 1. 不動産登記申請に添付する利益相反に関する議事録関係の質疑応答(単なる羅列)
- 1.1. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究632号)
- 1.2. 抵当権の抹消の申請と社員総会議事録の添付の要否(登記研究570号)
- 1.3. 農業経営基盤強化促進法による売買と取締役会の議事録の添付の要否(登記研究562号)
- 1.4. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究556号)
- 1.5. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究539号)
- 1.6. 商法265条の取締役会の議事録に添付する資格証明書及び印鑑証明書(登記研究535号)
- 1.7. 地上権の放棄と取締役会の承認の要否(登記研究534号)
- 1.8. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究533号)
- 1.9. 有限会社の解散に伴う残余財産の分配と利益相反行為(登記研究531号)
- 1.10. 確定前の根抵当権設定登記の抹消と利益相反行為(登記研究531号)
- 1.11. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究530号)
- 1.12. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究517号)
- 1.13. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
- 1.14. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
- 1.15. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
- 1.16. 根抵当権設定登記と社員総会議事録添付の要否(登記研究515号)
- 1.17. 根抵当権設定登記と有限会社の社員総会議事録の添付の要否(登記研究515号)
- 1.18. 商法265条の取引と承諾書(登記研究506号)
- 1.19. (根)抵当権の設定が取締役と会社の利益相反行為の場合の議事録(登記研究490号)
- 1.20. 利益相反行為(登記研究478号)
- 1.21. 根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録の添付(登記研究456号)
- 1.22. 法人の利益相反事項(登記研究451号)
- 1.23. 取締役会の議事録の添付の要否(登記研究450号)
- 1.24. 取締役会議事録の添付の要否(登記研究437号)
- 1.25. 抵当権設定登記と商法265条の適用の有無(登記研究437号)
- 1.26. 権利放棄と取締役会の承認の要否(登記研究432号)
- 1.27. 根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録の添付の要否(登記研究419号)
- 1.28. 有限会社の取締役と会社間の不動産売買による所有権移転の登記申請の添付書面(登記研究392号)
- 1.29. 根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録添付の要否(登記研究382号)
- 1.30. 根抵当権の債務者の変更及び被担保債権の範囲の変更の登記申請と取締役会議事録添付の要否(登記研究372号)
- 1.31. 取締役会議事録添付の要否(登記研究367号)
- 1.32. 取締役会の議事録添付の要否(登記研究366号)
- 1.33. 第三者の許可、承認を証する書面(登記研究357号)
- 1.34. 仮登記申請と取締役会議事録の添付の要否(登記研究353号)
- 1.35. 同一人が代表する両会社間の取引と商法265条の適用の有無(登記研究344号)
- 1.36. 取締役会議事録の添付の要否(登記研究337号)
- 1.37. 所有権証明と取締役会議事録(登記研究330号)
- 1.38. 債務引受けと有限会社社員総会議事録の要否(登記研究263号)
- 1.39. 関連する記事
不動産登記申請に添付する利益相反に関する議事録関係の質疑応答(単なる羅列)
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究632号)
【要旨】 代表取締役を同じくする甲・乙両会社が共有する不動産について、「持分放棄」を原因として甲会社の持分を乙会社に移転する共有持分の移転の登記の申請書には、甲会社の取締役会議事録を添付しなければならない。
【質問】 代表取締役を同じくする甲・乙両会社が共有する不動産について、「持分放棄」を原因として甲会社の持分を乙会社に移転する共有持分の移転の登記の申請書には、甲会社の取締役会議事録を添付すれば足り、乙会社の取締役会議事録の添付は要しないと考えますが、いかがでしょうか。(なお、登記研究質疑応答(596号125頁)では、甲・乙両会社の取締役会議事録の添付を要する旨の回答がされています。)
【回答】 貴見のとおりと考えます。
したがって、御指摘の質疑応答の「持分放棄」に関する部分は本質疑応答によって変更されたものと理解してください。
抵当権の抹消の申請と社員総会議事録の添付の要否(登記研究570号)
【要旨】 Aを登記権利者、甲有限会社(代表取締役A)を登記義務者とする抵当権抹消の申請書には、社員総会議事録の添付を要しない。
【質問】 甲有限会社(代表取締役A)を抵当権者、Aを債務者兼抵当権設定者とする保証委託契約に基づく求償債権を担保するための抵当権設定登記につき、主債務消滅を原因として抵当権の抹消を申請する場合には、申請書に当該会社の社員総会の議事録を添付することを要しないものと考えますがいかがでしょうか。
【回答】 ご意見のとおりと考えます。
農業経営基盤強化促進法による売買と取締役会の議事録の添付の要否(登記研究562号)
【要旨】 AからB株式会社(代表取締役A)への農業経営基盤強化促進法による売買を原因とする所有権移転登記の嘱託書には、B株式会社の取締役会の議事録を添付することを要しない。
【質問】 AからB株式会社(代表取締役A)への農業経営基盤強化促進法による売買を原因とする所有権移転登記の嘱託書には、B株式会社の取締役会の議事録を添付することを要しないものと考えますがいかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究556号)
【要旨】 甲株式会社の代表取締役がA、取締役がB及びC、乙株式会社の代表取締役がB、取締役がC及びDである場合において、債務者を甲株式会社、設定者を乙株式会社とする根抵当権設定の登記の申請書には、甲、乙両会社のいずれの取締役会議事録の添付も要しない。
【質問】 債務者を甲株式会社(代表取締役A、取締役B、C)、根抵当権設定者を乙株式会社(代表取締役B、取締役C、D)とする根抵当権設定の登記の申請書には、甲、乙両会社のいずれの取締役会議事録の添付も要しないものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究539号)
【要旨】 代表取締役を同じくする甲・乙両会社間で甲会社を抵当権設定者兼債務者、乙会社を抵当権者とする抵当権設定の仮登記(法2条1号)を、解除を原因として抹消する場合の登記の申請書には、乙会社の取締役会議事録の添付を要する。
【質問】 代表取締役を同じくする甲・乙両会社間において、甲会社を抵当権設定者兼債務者、乙会社を抵当権者とする抵当権設定の仮登記(法2条1号)がなされているところ、当該仮登記を解除を原因として抹消する場合には、申請書に乙会社の取締役会議事録の添付は要しないものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 乙会社の取締役会議事録の添付を要するものと考えます。
商法265条の取締役会の議事録に添付する資格証明書及び印鑑証明書(登記研究535号)
【要旨】 商法265条の取締役会の議事録を添付して登記を申請する場合には、当該議事録のほかに、取締役全員の資格証明書及び当該議事録に署名捺印している者全員の印鑑証明書の添付を要する。
【質問】 取締役と会社間の取引につき、これを承認した旨の取締役会の議事録を添付して登記を申請する場合には、取締役全員の資格証明書及び当該議事録に署名捺印している者全員の印鑑証明書(代表取締役については登記所が、取締役については市区町村長が、それぞれ証明したもの)の添付を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます(昭和39、4、6民事甲1287号民事局長通達参照)。
地上権の放棄と取締役会の承認の要否(登記研究534号)
【要旨】 甲株式会社の代表取締役所有の土地に設定されている甲社名義の地上権の登記を「放棄」を登記原因として抹消する場合の登記申請書には、取締役会の議事録の添付を要する。
【質問】 甲株式会社の代表取締役が所有する土地に甲社のために設定されている地上権の登記を「放棄」を登記原因として抹消する場合、放棄は単独行為であり、取締役と会社との取引には当たらないので、商法265条の規定による取締役会の承認は必要なく、その抹消登記の申請書には、取締役会議事録の添付を要しないものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 取締役会の議事録の添付を要するものと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究533号)
【要旨】 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する。
【質問】 A株式会社の代表取締役BがA社の債務を引き受けた場合、A社所有の不動産に設定された根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」を追加変更する登記を申請するときは、商法265条の規定により取締役会議事録の添付を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
有限会社の解散に伴う残余財産の分配と利益相反行為(登記研究531号)
【要旨】 有限会社の解散に伴い清算人1名が就任した場合において、残余財産の分配を登記原因として清算人たる社員への所有権移転登記の申請書には、社員総会の議事録の添付を要する。
【質問】 有限会社の解散に伴い清算人1名が就任した場合において、残余財産の分配を登記原因として清算人たる社員に所有権移転の登記申請をするときは、残余財産の分配には有限会社法75条2項で準用する同法30条の適用はなく、社員総会の議事録の添付を要しないものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 有限会社法75条1項において商法131条(残余財産の分配)の規定を準用するとともに、有限会社法75条2項において同法30条(利益相反取引)の規定を準用していることから、所問の登記の申請書には社員総会の議事録の添付を要するものと考えます。
確定前の根抵当権設定登記の抹消と利益相反行為(登記研究531号)
【要旨】 債務者Cのために、信用金庫(根抵当権者)とその代表理事個人A(設定者)との間に根抵当権が設定されている場合に、当該確定前の根抵当権設定登記の抹消登記を申請するに当たっては、信用金庫の他の代表理事Bを登記義務者とするときでも、理事会議事録を添付しなければならない。
【質問】 債務者Cのために、信用金庫(根抵当権者)とその代表理事個人A(設定者)との間に根抵当権が設定されている場合に、当該確定前の根抵当権設定登記の抹消登記を申請するに当たって、信用金庫の他の代表理事Bを登記義務者とするときは、理事会議事録を添付しなくてよいと考えますがいかがでしょうか。
【回答】 議事録の添付を要するものと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究530号)
【要旨】 甲会社と乙会社の代表取締役が同一人である場合、根抵当権者を甲会社、根抵当権設定者を乙会社の取締役A個人、債務者を乙会社とする根抵当権設定の登記申請書には、甲会社の取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 甲株式会社と乙株式会社の代表取締役が同一人である場合、根抵当権者を甲会社、根抵当権設定者を乙会社の取締役A個人、債務者を乙会社とする根抵当権設定の登記申請書には、甲会社の取締役会の議事録の添付を要しないと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究517号)
【要旨】 甲会社(代表取締役A、取締役B、C、D)と乙会社(代表取締役E、取締役A、B、C、D)の売買を原因とする所有権移転の登記申請書には、乙会社の取締役会の承認決議書の添付を要する。
【質問】 甲株式会社(代表取締役A、取締役B、C、D)と乙株式会社(代表取締役E、取締役A、B、C、D)間においてA及びEがそれぞれ甲会社及び乙会社を代表して売買契約をしたときの所有権移転登記の申請書には、商法265条に規定する承認決議書の添付を要するものと考えますが、甲、乙両会社の決議書が必要でしょうか。
【回答】 乙会社の取締役会の承認決議書を添付すべきものと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
【要旨】 甲会社の代表取締役がA及びB、乙会社の代表取締役がAである場合において、Aが甲及び乙会社をそれぞれ代表して、根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、乙会社の取締役会議事録の添付を要する。
【質問】 甲会社(代表取締役A・B各自代表)及び乙会社(代表取締役A)間において、Aが甲及び乙会社を代表して根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、乙会社の取締役会議事録の添付を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
【要旨】 甲会社の代表取締役がB、乙会社の代表取締役がA及びBである場合において、Bが甲会社を、Aが乙会社をそれぞれ代表して、根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、乙会社の取締役会議事録の添付を要する。
【質問】 甲会社(代表取締役B)及び乙会社(代表取締役A・B各自代表)間において、Bが甲会社、Aが乙会社を代表して根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、甲、乙両会社の取締役会議事録の添付が必要と考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 乙会社の取締役会の議事録を添付すれば足りるものと考えます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究515号)
【要旨】 甲会社の代表取締役がA及びB、乙会社の代表取締役がA、取締役がBである場合において、Bが甲会社を、Aが乙会社をそれぞれ代表して、根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、甲及び乙両会社の取締役会議事録の添付を要する。
【質問】 甲会社(代表取締役A・B各自代表)及び乙会社(代表取締役A・取締役B)間において、甲会社をB、乙会社をAが代表して根抵当権者を甲会社、債務者兼設定者を乙会社とする根抵当権設定契約をしたときの登記の申請書には、甲、乙両会社の取締役会議事録の添付が必要と考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
根抵当権設定登記と社員総会議事録添付の要否(登記研究515号)
【要旨】 甲有限会社(代表取締役A)の取締役であるB所有の不動産について、甲有限会社を根抵当権者、Bを債務者とする根抵当権の設定登記申請書には、当該会社の社員総会議事録の添付を要する。
【質問】 次の登記申請に、有限会社甲会社(代表取締役A)の社員総会議事録の添付は不要と考えますが、いかがでしょうか。
登記の目的 根抵当権設定
債 務 者 甲会社の取締役B個人
根抵当権者 甲有限会社
設 定 者 B個人
【回答】 甲有限会社の社員総会の議事録の添付を要するものと考えます。
根抵当権設定登記と有限会社の社員総会議事録の添付の要否(登記研究515号)
【要旨】 Aが甲有限会社(代表取締役B)の取締役で、かつ乙株式会社の代表取締役である場合において、乙会社を債務者として甲会社所有の不動産に根抵当権設定の登記申請をするときには、甲会社の社員総会議事録の添付を要する。
【質問】 Aが甲有限会社の取締役(代表取締役B)及び乙株式会社の代表取締役である場合に、乙株式会社を債務者、甲有限会社を設定者とする根抵当権の設定登記を申請するときは、申請書に甲有限会社の社員総会議事録の添付を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
商法265条の取引と承諾書(登記研究506号)
【要旨】 根抵当権設定行為が商法265条の利益相反行為に該当し、有限会社の取締役が1名の場合は、登記の申請書に社員総会の議事録並びにこれに署名した議長及び出席取締役の印鑑証明書の添付を要する。
【質問】 根抵当権設定行為が商法265条の利益相反行為に該当する場合、右行為に基づく根抵当権設定登記を申請するときに添付する法35条1項4号の書面は、取締役1名のみの有限会社の場合、社員総会議事録に社員の署名捺印は要せず、その1名の取締役のみが署名捺印し、その者の印鑑証明書を添付すれば足りるものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 議事録には議長及び出席取締役が署名捺印し、それらの者の印鑑証明書の添付を要するものと考えます。
(根)抵当権の設定が取締役と会社の利益相反行為の場合の議事録(登記研究490号)
【要旨】 (根)抵当権の設定が商法265条の利益相反行為に当たる場合において、登記の申請書に添付する取締役会議事録には、当該(根)抵当権の債務者、債権者、債権の内容及び債権の原因等が記載されていることが必要である。
【質問】 抵当権又は根抵当権の設定が会社と取締役との間の利益相反行為に当たる場合において、登記の申請書に添付する取締役会議事録の内容は、原因及びその日付、債務者、(根)抵当権者のほか、抵当権の場合は、債権額及び利息、損害金の定めがあるときはこれを、根抵当権の場合は極度額及び債権の範囲等を記載するのが相当と考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
利益相反行為(登記研究478号)
【要旨】 甲株式会社のA代表取締役が根抵当権の債務者である場合において、甲がAの債務を引き受けたうえ、この債務を根抵当権によって担保させるために、甲を新たに債務者として追加する債務者の変更及び被担保債権の範囲の変更の登記の申請書には、甲株式会社の取締役会の議事録を添付する必要はない。
【質問】 甲株式会社のA代表取締役が根抵当権の債務者である場合において、甲がAの債務を引き受けたうえ、甲を新たに債務者として追加する債務者の変更及び被担保債権の範囲の変更の登記の申請書には、甲株式会社の取締役会の議事録を添付する必要はないと考えますがいかがですか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録の添付(登記研究456号)
【要旨】 債務者及び設定者がAである根抵当権の債務者をAが代表取締役である甲株式会社に変更する登記申請書には、当該会社の取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 債務者及び設定者Aの根抵当権の債務者を、Aが代表取締役である甲株式会社に変更する場合、甲株式会社の取締役会議事録の添付を要しないと考えますがいかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
法人の利益相反事項(登記研究451号)
【要旨】 甲信用組合(ABC各自代表理事)と乙株式会社(代表取締役A)間における甲信用組合を根抵当権者とする根抵当権設定について、甲信用組合はB、乙株式会社はAが代表してする場合は、利益相反行為に該当せず、議事録の添付を要しない。
【質問】 甲信用組合(ABC代表理事)と乙株式会社(代表取締役A)間の根抵当権設定について甲信用組合はB、乙株式会社はAが、代表してした設定契約に基づく登記申請は、甲乙どちらの議事録の添付が必要でしょうか。
【回答】 利益相反行為に該当しないので議事録の添付を要しないものと考えられます。
取締役会の議事録の添付の要否(登記研究450号)
【要旨】 債権者甲事業協同組合の代表理事と債務者兼設定者乙株式会社の代表取締役が同一人である場合の根抵当権設定登記の申請書には、乙会社の取締役会の議事録を添付すれば足りる。
【質問】 甲事業協同組合(代表理事A)、乙株式会社(代表取締役A)の代表者が同一人である右両者間において、乙株式会社(債務者兼設定者)が、甲組合に対し根抵当権を設定するには、法35条4号の書面としては乙会社の取締役会の承認を証する書面で足りると考えますが、甲組合についても右書面が要求されますか(参照―登記研究312号67頁)。
【回答】 乙会社の取締役会の議事録を添付すれば足りると考えます。
取締役会議事録の添付の要否(登記研究437号)
【要旨】 取締役の債務のため会社が保証人となり、かつ取締役所有の土地に抵当権を設定する場合、その設定登記申請には商法265条の取締役会議事録の添付を要しない。
【質問】 甲株式会社の代表取締役Aが自己所有の土地に抵当権を設定する場合(設定者・債務者共にA個人)、甲株式会社が保証人になっていることが原因証書により明らかな場合は、取締役会の議事録の添付を要すると思われるが、いかがでしょうか。
【回答】 要しないと考えます。
抵当権設定登記と商法265条の適用の有無(登記研究437号)
【要旨】 A会社の代表取締役個人B所有の不動産上のBを債務者とする抵当権設定登記につき、A会社を重畳的債務引受けによる債務者とする抵当権変更登記を申請する場合には、商法265条の取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 A会社代表取締役個人Bの不動産について、代表取締役Bが債務者として抵当権設定登記がなされている場合、今A会社が重畳的債務引受けによる抵当権変更登記を申請するについて商法265条の適用はないか。
【回答】 消極に解します。
権利放棄と取締役会の承認の要否(登記研究432号)
【要旨】 代表取締役所有土地上の株式会社名義の仮登記を「放棄」により抹消する登記の申請書には、取締役会の議事録の添付を要する。
【質問】 株式会社の代表取締役所有の土地に当該会社が所有権移転請求権仮登記を受けている場合において、請求権の「放棄」を登記原因とする仮登記の抹消登記申請書には、取締役会の議事録を添付すべきものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録の添付の要否(登記研究419号)
【要旨】 甲株式会社(代表取締役A)を債務者・設定者とする根抵当権について、債務者を乙株式会社(代表取締役A)とする根抵当権変更の登記を申請する場合には、申請書に甲株式会社の取締役会の承認があったことを証する書面の添付を要する。
【質問】 甲株式会社(代表取締役A)を設定者・債務者とする根抵当権において、債務者を乙株式会社(代表取締役A)に変更する場合には、甲株式会社の取締役会の承認があったことを証する書面の添付は必要ないものと思いますが、いかがでしょうか。
【回答】 所問の場合においては、甲株式会社の取締役会の承認があったことを証する書面の添付を要するものと考えます。
有限会社の取締役と会社間の不動産売買による所有権移転の登記申請の添付書面(登記研究392号)
【要旨】 有限会社の取締役と会社間の不動産売買による所有権移転の登記の申請書には、当該取引についての認許を証する、社員総会の議事録並びにこれに署名した議長及び出席取締役の印鑑証明書の添付を要する。
【質問】 甲有限会社所有の不動産について売買を原因として甲有限会社の代表取締役乙に所有権移転の登記の申請をする際には、右取引についての認許のあったことを証する書面の添付を要しますが、当該書面は次のものであると考えますが、いかがでしょうか。
(1) 甲会社に取締役2名以上ある場合は、取締役会議事録を添付し、これに各取締役の印鑑証明書を添付する。
(2) 甲会社の取締役が1名のみの場合は、社員総会議事録を添付し、当該取締役の印鑑証明書を添付する。
【回答】 社員総会の議事録並びにこれに署名した議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付すべきものと考えます(有限会社法30条、29条、41条(同条において準用される商法244条)参照)。
根抵当権の債務者の変更登記申請と取締役会議事録添付の要否(登記研究382号)
【要旨】 甲株式会社が根抵当権の設定者兼債務者である場合において、その債務者を甲株式会社の代表取締役Aに変更する登記申請書には、当該会社の取締役会の議事録を添付しなければならない。
【質問】 甲株式会社が根抵当権の設定者兼債務者である場合において、債務者をその代表取締役Aに変更する場合には、取締役会承認の議事録の添付を要すると思いますが、いかがでしょうか。
【回答】 貴見のとおりと考えます(昭和52、3、16民三第1620号民事局第三課長通知参照)。
根抵当権の債務者の変更及び被担保債権の範囲の変更の登記申請と取締役会議事録添付の要否(登記研究372号)
【要旨】 甲株式会社が代表取締役(乙)個人の根抵当権の債務を引き受け、この債務を根抵当権によって担保させるために、甲を新たに債務者として追加する債務者の変更及び被担保債権の範囲の変更の登記申請書には、甲株式会社の取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 根抵当権の債務者が甲株式会社の代表取締役(乙)個人である場合に、乙の債務を甲が引き受けこの債務を当該根抵当権によって担保させるために、甲を債務者として追加する債務者の変更の登記申請及び被担保債権の範囲の変更の登記申請のいずれについても、甲株式会社の取締役会の議事録を添付する必要があるか否かご教示願います。
【回答】 いずれの登記申請書にも、取締役会の議事録を添付する必要はない。
取締役会議事録添付の要否(登記研究367号)
【要旨】 甲株式会社取締役乙所有の不動産を代物弁済を原因として甲株式会社に所有権移転の登記を申請する場合には、取締役会議事録の添付を要する。
【質問】 甲株式会社取締役乙が自己所有の不動産を代物弁済を原因として甲株式会社に所有権移転する場合の登記の申請書には、商法265条の当該株式会社の取締役会議事録の添付を要すると考えますが、いかがでしょうか。
また、右議事録には、署名取締役全員の印鑑証明書を添付すべきものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 いずれも貴見のとおりと考えます。
取締役会の議事録添付の要否(登記研究366号)
【要旨】 A株式会社の代表取締役(甲)が、自分の債務担保のために会社所有の不動産に根抵当権の設定登記をする場合及び代表取締役(甲)を同じくするB会社を債務者とし、A会社の不動産に根抵当権の設定登記をする場合、いずれもこれを承認する旨のA会社の取締役会の議事録の添付を要する。
【質問】 ①A株式会社の代表取締役(甲)が、自分の債務につき会社所有の不動産に根抵当権設定の登記申請をする場合には、A会社の取締役会の議事録の添付を要しない(登記研究306号「50頁」)が、②代表取締役(甲)を同じくするB会社を債務者としてA会社の不動産について根抵当権設定の登記申請をする場合には、A会社の取締役会の議事録を添付する(登記研究344号「5255」)という意見があるが、いずれによるのが相当でしょうか。
【回答】 ①及び②のいずれの場合にもA会社の取締役会の議事録の添付を要するものと考えます(昭52、3、16民三第1619号民事局長回答・登記研究354号「4413」参照)。
第三者の許可、承認を証する書面(登記研究357号)
【要旨】 1人の株主しか有しない会社で、当該株主が代表取締役である場合でも、代表取締役が会社の不動産を譲り受けその旨の移転登記をするときは、取締役会の議事録の添付を要する。
【質問】 1人の株主しか有しない会社で、その株主が代表取締役である場合において、代表取締役が会社の不動産を譲り受ける取引については、商法265条の規定による取締役会の承認は不要であると考えるがいかがか。なお、不要とした場合、所有権の移転登記をする際には株主が1名である旨の代表取締役の自己証明書を添付すれば足りると考えるがどうか。
【回答】 所要の移転登記をする場合には、商法265条に基づく取締役会の議事録の添付を要するものと考えます。
後段 前段により了承されたい。
仮登記申請と取締役会議事録の添付の要否(登記研究353号)
【要旨】 代表取締役を同じくする両会社間で、一方の会社が他方の会社不動産について、売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記を申請する場合には、取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 代表取締役を同じくする甲、乙両会社間で、甲会社が乙会社の不動産について、売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記を申請する場合には、商法265条の規定による取締役会の議事録の添付を要しないものと考えますがいかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
同一人が代表する両会社間の取引と商法265条の適用の有無(登記研究344号)
【要旨】 代表取締役を同じくする甲・乙両会社で、甲会社の債務のため乙会社が根抵当権を設定する場合は、商法265条に該当し、登記申請に添付する取締役会議事録には署名取締役及び監査役全員の印鑑証明書の添付を要する。
【質問】 代表取締役を同じくする甲・乙会社において、甲会社を債務者として乙会社の物件に根抵当権を設定する場合は、商法265条の適用があるでしょうか。
また、同条の適用があるとすれば登記申請書に添付する取締役会議事録には、署名取締役全員の印鑑証明書を添付すべきでしょうか。
【回答】 前段については、商法265条に該当するものと思われます。後段については、御意見のとおりです。
なお、取締役会に出席し当該議事録に署名している監査役がおれば、同人についての印鑑証明書をも添付すべきものと考えます。
取締役会議事録の添付の要否(登記研究337号)
【要旨】 乙株式会社が、代表取締役を同じくする甲株式会社のために抵当権設定登記を申請する場合でも、他の代表取締役が当該抵当権設定契約及び同登記申請をするときは、乙会社の取締役会の議事録の添付を要しない。
【質問】 Aが甲・乙両株式会社の代表取締役を兼ねている場合において、Aが乙会社を代表して甲会社を債務者とする抵当権設定登記を申請するときは乙会社の取締役会の議事録の添付を要すると思いますが、乙会社の他の代表取締役B(Bは甲会社と無関係)が当該抵当権設定契約及び設定登記の申請をするときは乙会社の取締役会の議事録を添付する必要はないと考えますがいかがでしょう。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
所有権証明と取締役会議事録(登記研究330号)
【要旨】 建物の表示の登記の所有権証明書として建物建築工事請負契約書を添付する場合において、注文主と請負会社間に商法265条の適用がある場合には、他の添付書面によって所有権が確認される場合を除き、取締役会議事録を添付するのが相当である。
【質問】 建築工事請負業の株式会社の取締役が、自己所有の建物の所有権証明書として当該株式会社と締結した建物工事請負契約書を添付して建物の表示の登記を申請する場合には、当該株式会社の取締役会議事録を添付すべきだと思いますが、右の場合は法35条1項4号に該当しないので必要ないとの反対意見もあるので、お尋ねします。
【回答】 他の添付書面により所有権が確認できる場合を除き、取締役会議事録を添付するのが相当であると考えます。
債務引受けと有限会社社員総会議事録の要否(登記研究263号)
【要旨】 甲・乙両有限会社の代表取締役Aが、甲会社の債務の連帯保証をし、自己の所有地に抵当権設定登記後、その債務を乙会社が引き受けてその登記をするときは乙会社の社員総会の議事録の添付を要する。
【質問】 甲・乙両有限会社の代表取締役Aが、甲会社の債務に連帯保証をし、その債務の担保としてA所有の土地に抵当権を設定したのち、乙会社がその債務を引き受ける行為は、Aと乙会社が利益相反の関係になるので、債務引受けによる変更の登記の申請には、有限会社法30条の規定による乙会社の社員総会の議事録の添付を要すると考えるがいかがか。
【回答】 御意見のとおり乙会社の社員総会の議事録の添付を要すると考えます。