抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記において、(根)抵当権者に取扱店を表示できるのは、全国規模で支店が多数ある「金融機関」のみ。(原則)(全国規模でも金融機関ではない株式会社は不可)
表示可能な(根)抵当権追加設定の前提として前登記(根)抵当権変更登記の要否
(根)抵当権追加設定の前提として、前登記(根)抵当権について変更があった事項についての変更登記の要否の一覧表と先例一覧
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必 要がある
取扱支店等若しくはその表示の変更又は取扱支店等を登記する場合の登記原因証明情報の要否
要旨
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必
要がある。
問
既登記普通抵当権の債務者の住所に変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される
既登記普通抵当権の債務者の住所に変更があったが債務者の住所変更登記をせずに債務者につき新住所での追加設定登記を申請することができる。登記研究425
住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない
住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の取扱店の表示について
(要旨)住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない。
(問題)住宅金融公庫を抵 ...
原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するのが相当である
抵当権債務者の死亡と追加設定
(要旨)原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変 ...
新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
要旨 敷地権の表示が登記された1棟の建物を区分した建物(専有部分)に根抵当権設定の登記がされている場合において、その後敷地権の目的となった土 ...
建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる
新築年月日前の日を設定年月日とした(根)抵当権設定登記の受理の可否
(要旨)建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる。