検索

利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可

2015/01/04

【東京登記実務協議会】平成 17年

取締役会議事録の原本還付について(平成17年)

 

(要旨)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できる。

 

(問題)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるでしょうか。

 

(協議結果)原本還付できると考えられます。なお、当該議事録に添付された取締役の印鑑証明書については、登記令第19条第2項の規定により原本還付できません。

(Visited 5,674 times, 1 visits today)

関連する記事