抵当権の消滅承諾による分筆の登記申請
抵当権消滅承諾(抵当権抹消承諾)による分筆登記申請
土地の分筆登記
土地の分筆登記とは、一筆の土地を分割して数筆の土地にする登記です。
逆に、数筆の土地を合併して一筆の土地にする登記を合筆登記といいます。
抵当権消滅承諾
抵当権などが設定されている土地でも分筆できますが、分筆後の全ての土地に、分筆前に設定されていたその抵当権などはそのまま転写されます。 ただし、分筆後のいずれかの土地について抵当権を消滅させることを承諾した旨の抵当権者の承諾書(印鑑証明書添付)を添付すれば、その土地には抵当権は転写されません。(全ての土地の抵当権を消滅させることはできません。)
不動産登記法
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第40条
1 登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
不動産登記規則
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第104条
1 法第40条 の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
- 一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
- 二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
- 三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
- 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第40条 の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第102条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
- 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条 の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条 の場合を除く。)について準用する。
- 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条 の場合を除く。)について準用する。
- 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。
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