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誤字俗字・正字一覧表(凡例)[誤字俗字・正字一覧表の見方]

2017/12/04

【通知】平成 22年 11月30日 (民一) 2905号

誤字俗字・正字一覧表(凡例)

誤字俗字・正字一覧表 (←クリックすると表のページに移動します)

凡 例

1.本表は、平成22年11月30日付け法務省民一第2903号民事局長通達により一部改正された平成2年10月20日付け法務省民二第5200号民事局長通達(以下「5200号通達」という。)又は平成22年1月3日付け法務省民1第2904号民事局長通達により一部改正された平成6年11月16日付け法務省民二第7000号民事局長通達(以下「7000号通達」という。)に基づき、従前戸籍、現在戸籍等に誤字又は俗字で記載されている氏又は名の文字を、これに対応する字種及び字体による正字等で記載するときに、その対応関係を明らかにする一覧表である。

2.本表は、次の区分により編集した。
常用漢字に関するもの
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)別表第2の1の漢字に関するもの
③常用漢字・規則別表第2の1の漢字以外の漢字に関するもの

3.文字の対応関係
(1)本表において「正字等」(以下「上段の字体」という。)とは、次に掲げる字体をいう。
①常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の通用字体
②規則別表第2の1に掲げる字体
③康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
④当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号) の字体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として取り扱われてきた「慨」、「概」、「免」及び「隆」
⑤国字で①から④までに準ずる字体
⑥5200号通達別表に掲げる字体
(2)本表において「戸籍に記載されている文字」(以下「下段の文宇」という。)とは、誤字(文字の骨組みに誤りのあるもの)及び俗字(上段の字体の通俗の字体)をいう。

4.本表の利用の仕方
(1)戸籍に記載されている文字が下段の字体であり、5200号通達第1の2又は7000号通達第7の2(2)アを適用し、正字等で戸籍の記載をする場合には、対応する上段の字体で記載するものとする。 なお、下段の字体のうち、▲印が付されているものは漢和辞典に俗字として登載されている文字であり、〇印が付されているものは上段の字体とは別字(同字、古字又は本字を含む。)であるが、いずれも誤記される例が多いので、訂正を認めることとする文字である。したがって、戸籍に記載されている字体がこれらに該当する場合には、5200号通達第2の申出がある場合及び上段の字体の誤記であることが明らかである場合を除き、そのまま戸籍の記載をするものとする。
(2)戸籍に記載されている文字が、下段の字体であり、5200号通達第2の申出により正字に訂正する場合には、対応する上段の字体で記載するものとする。
(3)戸籍に記載されている文字が下段の字体であり、それに対応する正字が通用字体又は規則別表第二の一に掲げる字体以外の字体である場合には、申出により、その字体を通用字体又は規則別表第二の一に掲げる字体に更正して差し支えない(昭和三十四年六月十八日付け法務省民事甲第1289号民事局長回答参照)。
(4)上段の字体について、複数の字体を波括弧でくくっているものは、下段の字体をその上段の字体のいずれにも訂正することができることを示すものである。


※登記名義人の表示の更正の登記等の要否  登記名義人の表示が、「誤字俗字・正字一覧表」に掲げられた誤字又は俗字で記載されている者につき、所有権移転登記等の申請があった場合において、その申請書又は添付書面の氏名が同表の正字等で記載されているときは、登記名義人の表示の更正又はその者が同一人であることの証明書の添付は要しない。(平6.11.30民三第8713号民事局依命通知・登記研究571号)

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