根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-2(6か月経過確定後)
根抵当権の債務者が死亡して、元本が確定後に、相続人の一人が他の共同相続人の債務を引受けた場合の登記
★元本確定前の場合 ⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
★元本確定前・複数債務者のうち1名死亡の場合
⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-3(確定前・複数債務者のうち1人が死亡)
[前提条件]
・元本が確定済(債務者死亡後6か月経過)
・根抵当権者甲、亡債務者乙、法定相続人A、B及びC
・Aが、B及びCの債務を免責的に引き受け
(相続による所有権移転登記はA単独所有名義で完了)
[必要な登記]
(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
(2)根抵当権の債務者の変更(債務引受)の登記
※甲区でAに相続による所有権移転登記が済んでいるので、元本確定登記は不要。 ⇒ 参考
※他に、根抵当権者について商号変更、本店移転、合併などなされている場合は、その旨の登記を上記の前提登記として行っておく必要がある。
[申請書書式]
(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
登 記 申 請 書
登記の目的 根抵当権変更
原因 平成○年○月○○日 相続
変更すべき登記
平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者(被相続人 乙)
A
B
C
権利者 甲
義務者 A
添付書面 原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 代理権限証書 資格証明書
(2)根抵当権の債務者の変更(債務引受)の登記
登 記 申 請 書
登記の目的 根抵当権変更
原因 平成○○年○○月○○日 B、Cの債務引受
変更すべき登記
平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者
A
権利者 甲
義務者 A
添付書面 原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 代理権限証書 資格証明書