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根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-2(6か月経過確定後)

2015/03/26

根抵当権の債務者が死亡して、元本が確定後に、相続人の一人が他の共同相続人の債務を引受けた場合の登記

★元本確定の場合 ⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
★元本確定・複数債務者のうち1名死亡の場合
          ⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-3(確定前・複数債務者のうち1人が死亡)


[前提条件]

 ・元本が確定済(債務者死亡後6か月経過)
 ・根抵当権者甲、亡債務者乙、法定相続人A、B及びC

 ・Aが、B及びCの債務を免責的に引き受け
  (相続による所有権
移転登記はA単独所有名義で完了)

[必要な登記]

 (1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
 (2)根抵当権の債務者の変更(債務引受)の登記


※甲区でAに相続による所有権移転登記が済んでいるので、元本確定登記は不要。 ⇒ 参考
※他に、根抵当権者について商号変更、本店移転、合併などなされている場合は、その旨の登記を上記の前提登記として行っておく必要がある。


[申請書書式]

(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記

       登 記 申 請 書

登記の目的  根抵当権変更
原因     平成○年○月○○日 相続
変更すべき登記
       平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者(被相続人 乙)
       A
       B
       C
権利者    甲
義務者    A
添付書面   原因証明情報  登記済証  印鑑証明書  代理権限証書  資格証明書


(2)根抵当権の債務者の変更(債務引受)の登記

       登 記 申 請 書

登記の目的  根抵当権変更
原因     平成○○年○○月○○日 B、Cの債務引受
変更すべき登記
       平成○年○○月○○日受付第○○○○○号
変更後の事項 債務者
       A
権利者    甲
義務者    A 
添付書面   原因証明情報  登記済証   印鑑証明書  代理権限証書  資格証明書

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