新築建物課税標準価格認定基準表[さいたま]2018/03/082022/03/24d払いポイントGETモール [さいたま]新築建物課税標準価格認定基準表※令和3年(2021年)4月1日~ (令和3年度、令和4年度、令和5年度)saitama3saitama3-2saitama3-3 ※平成30年4月1日~令和3年3月31日(平成30年度~令和2年度)・関東ブロック管内 東京 横浜 さいたま 千葉 水戸 宇都宮 前橋 静岡 甲府 長野 新潟さいたま1 さいたま2さいたま3 (Visited 4,253 times, 1 visits today)Post Views:1,613関連する記事新築の区分建物の課税標準価額の算出方法新築建物認定価格表(全国版)令和3年度~令和5年度不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準について(依命通達)【2022年度】租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決成立敷地権付き区分建物の所有権保存登記の際に表題部所有者に表示の変更がある場合、前提として土地及び建物の所有権登記名義人表示変更登記が必要【2021年度】租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立令和3年度の東京法務局の不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準(新築建物課税標準価格認定基準表)が公表されました。令和2年度の租税特別措置法(登録免許税関係)敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法第100条第2項の規定による所有権保存の登記の登録免許税の算定国庫金納付対応ATMによる国庫金の受入れ及び領収証書の発行開始第三者のためにする売買契約により敷地権付区分建物の所有者である売主から第三者へ直接所有権が移転した場合、第三者がする所有権保存登記申請には、買主の承諾書は不要居住用に新築した建物を主たる建物とし、新築後1年以上経過した未登記の建物を附属建物とする建物の表示の登記がされた後、所有権保存登記を申請する場合、主たる建物部分についてのみ租税特別措置法の適用がある低未利用土地権利設定等促進計画に基づく所有権移転等の登記に係る登録免許税の軽減に係る証明書の様式所有権登記がない土地の登記記録の表題部所有者欄が氏名のみの場合の所有権保存登記の可否「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用は不可 Posted by 4430