第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(通知)
標記について、別紙甲号のとおり規制改革・民間開放推進会議住宅・土地ワーキンググループ主査から当職あて照会があり、別紙乙号のとおり回答がされましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙甲号
平成18年12月21日
法務省民事局民事第二課長 殿
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(照会)
甲を登記義務者、丙を登記権利者とし、別紙1又は別紙2の登記原因証明情報を提供して行われた甲から丙への所有権の移転の登記の申請は、他に却下事由が存在しない限り、いずれも受理されるものと考えて差し支えないか、照会します。
別紙1(第三者のためにする契約)
登記原因証明情報
1 登記原因証明情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成18年11月1日売買
(3)当 事 者 権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野 太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山 一郎
2(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川 花子
(4)不動産の表示 所 在 X市Y町Z丁目
地 番 7番9
地 目 宅地
地 積 123.45平方メートル
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲は、乙との間で、平成18年10月1日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結し、甲は、同日、売買代金全額を乙から受領した。
(2) (1)の売買契約には、「甲は、本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定を条件として直接移転することとする。乙から甲への売買代金の支払いが完了した後も、その指定があるまでは、本件不動産の所有権は、甲に留保される。」旨の所有権の移転先及び移転時期に関する特約が付されている。
(3)所有権の移転先の指定
平成18年11月1日、乙は、本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。
(4)受益の意思表示
平成18年11月1日、丙は甲に対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。
平成18年11月5日 ○○法務局◎◎出張所御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙 野 太 郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲 山 一 郎 印
2(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙 川 花 子 印
別紙2 (買主の地位の譲渡)
登記原因証明情報
1 登記原因証明情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成18年11月1日売買
(3)当 事 者 権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙野 太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲山 一郎
買主の地位の譲渡人 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙川 花子
(4)不動産の表示 所 在 X市Y町Z丁目
地 番 7番9
地 目 宅地
地 積 123.45平方メートル
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲は、乙に対し、平成18年10月1日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。
(2) (1)の売買契約には、「乙から甲への売買代金の支払いが完了した時に本件不動産の所有権が乙に移転する。」旨の所有権の移転時期に関する特約が付されている。
(3)地位の譲渡契約
乙は、丙との間で、平成18年10月11日、(1)の売買契約における買主としての地位を丙に売買により譲渡する旨を約し、甲は、これを承諾した。
(4)代金の支払い
平成18年11月1日、丙は、甲に対し、(1)の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。
平成18年11月5日 ○○法務局◎◎出張所御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙 野 太 郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲 山 一 郎 印
買主の地位の譲渡人 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙 川 花 子 印
別紙乙号
法務省民二第2878号
平成18年12月22日
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査 殿
法務省民事局民事第二課長
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(回答)
本日21日付け照会のあった標記の件については、いずれも貴見のとおりと考えます。
第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい