法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる
相続登記に添付する上申書・証明書等の原本還付の取扱いについて
(要旨)法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる。
(問題)法務局宛の上申書については、原本還付の対象とはなりえないと解しておりますが、他の管轄若しくは金融機関等に提出される可能性のある証明書等についても、原本還付の申出が認められなかった事例があるようです。
これらの書類につきましては、原本還付を認めても差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
例:他に相続人がいないことの証明書、相続人に相違ない旨の証明書、被相続人の財産に相違ない旨の証明書等
(協議結果)他の機関へ提出する必要がある場合については原本還付を認めるが、「〇○法務局」と宛名を特定している場合には原本還付の取り扱いはできない。宛名が無いものについては、書面のタイトルに拘わらず原本還付を認める。
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