相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない
相続証明書として添付する法定相続人の現在戸籍謄本の発行日
(要旨)相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない。
(問題)相続を証する書面としての戸籍謄本等については、その有効期限につき何ら制限がないとする先例(昭和35年2月5日民事甲286局長通達)から、法定相続人の現在の戸籍謄本についても有効期限の制限がないことになり、発行年月日についても何ら制限がないものと考えますが、発行年月日は、被相続人の死亡した日以降の日付のものでなければならないとする見解があり、不統一事例となっております。被相続人の死亡した日より前の日付の発行日のものは添付できないのでしょうか。
(協議結果)相続人については、登記申請時に生存していることを確認する必要性があることから、被相続人の死亡日以後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付をお願いしたい。
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