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旧代表者名義の添付書類での抵当権抹消登記申請書の記載例(代理権不消滅だが、代表権消滅後の抵当権抹消)

2018/07/03

旧代表者名義の添付書類での抵当権抹消登記申請書の記載例-代理権不消滅

住宅ローンなどの金融機関からの不動産担保付の借入を返済したときには、抵当権などの不動産担保権の登記を抹消する書類(以下、抵当権抹消書類と呼びます)を、その金融機関から受領することになります。
金融機関等のローンの返済が全て完了しても、また、この抵当権抹消書類を受領しても、自宅等の不動産の登記簿に設定された抵当権は自動的に抹消されません。
担保不動産を管轄する法務局に抵当権抹消登記を申請して、はじめて抹消することができます。

抵当権の抹消登記申請の必要性を知らずに、または忘れていて、数か月~数年経ってしまった!
そんなときには、当事務所までご相談ください。

抵当権抹消書類を紛失してしまったとき

金融機関から、抵当権抹消書類の再交付を受けて登記申請をします。
詳しくはこちらをご覧ください。
     ⇓
 住宅ローン完済済みの抵当権抹消書類を紛失してしまったら

抵当権抹消書類が奇跡的にまだ残っているとき

抵当権抹消書類がまだ残っていても、抵当権抹消書類の作成者である金融機関の代表取締役がすでに辞めてしまっていて、現在の代表取締役は別人であるというケースは少なくありません。
このまま、登記申請をしてしまうと、抵当権抹消書類を作成した金融機関の代表取締役と現在の代表取締役とが違うということで、現在の代表取締役が作成した書類を再提出するか、申請書を直してくださいと法務局から補正命令が出されてしまいます。
(※書類を作成した当時の代表取締役の、登記申請の代理権は未だ消滅していないが、会社の代表取締役としての代表権は消滅している。)
このようなケースの登記申請は、登記申請書に下記のように手を入れればOKです。
また、金融機関の閉鎖登記事項証明書、履歴事項証明書を追加で添付します。この証明書には、書類作成時の代表取締役の退任の記載があり、その代表権限を有していた期間が明らかであることが必要です。なお、有効期間の縛りはないので、作成後3か月以内である必要はありません。なお、会社法人等番号を申請書に記載するので、会社法人等番号によって当時の代表者の資格や在任期間が確認できるときは、この証明書添付も不要です。(不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成27年10月23日付け民二第512号民事局長通達))

      登記申請書
登記の目的  1番抵当権抹消
原   因  平成〇年〇月〇日解除
権利者    〇○
義務者    岩手県盛岡市住吉町6番地34
       株式会社 轟銀行
       代表取締役 夏木六三四(注1)
       (本件申請時の代表取締役 東堂修羅)(注2)

       会社法人等番号0000-00-000000
添付情報   登記原因証明情報
       登記済証
       代理権限証書
       会社法人等番号
       変更証明書
(省略)        
その他事項  義務者の代表取締役夏木六三四の代理権限は消滅している。
       代理権限を有していた時期は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日である。
       本件申請時の義務者の代表取締役は、東堂修羅である。

(注1)抵当権抹消書類作成時の代表取締役
(注2)登記申請時の代表取締役

参考
検索 登記申請の代理権が消滅していない場合の 登記申請の代理権が消滅していない場合の申請書の添付書類等について(平成6年1月14日付け法務省民三第366号通知)

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