法人登記記録の商号・本店等の文字が、明らかに文字コードの誤りであるときは、申請人の確認なしに登記官が職権で更正可能に
法人登記記録の商号・本店等の文字が、明らかに文字コードの誤りである判断できるものについては、申請人に確認することなく登記官が職権で更正可能とする。(登記申請の機会等に申請人 の意思が確認できるのであれば、意思を確認した上で更正する運用も当然可能。)
具体例)・正しくは漢字の口(くち)だが、カタカナのロ(ろ)になっている。
・正しくは片仮名「 ト」だが、漢字の「卜」( うらなう) になっている。
商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 2 5 年法律第 2 7 号。以下「番号法」という。)第 4 1 条第 1 項の規定により, 国税庁長官は, 法務大臣に対し, 商業登記法(昭和 3 8 年法律第 1 25 号) 第 7 条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主 たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録された ものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができるものとされています。そして,法務大臣から国税庁長官に提供された登記簿に記録された事項のうち,商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地については, 番号法第 3 9 条第 1 項の規定に基づき国税庁長官が指定した法人番号と共に, 同 条第 4 項の規定に基づき国税庁の所管する法人番号公表サイトで公開されているところです。また,行政機関の長等は,国税庁長官に対して,法人番号保有者(法人番号の指定を受けた者)の商号又は名称,本店又は主た る事務所の所在地及び法人番号についての情報の提供を求めることができるものとされている(番号法第 4 0 条第 2 項)ことから, 登記事項のうち, これらの情報については,特にその正確性を確保する必要があります。
ついては, 法人の商号又は名称について, 商業登記法第 1 0 条の規定による登記事項証明書の表示には問題がないものであっても,その前後の文字の関係 や法人名の振り仮名から明らかに文字コードが誤って記録されていると判断することができるものについては, 同法第 1 3 3 条第 1 項ただし書の規定による登記をした者に通知を要しない錯誤があるものとして,登記官において同条第2 項の規定に準じて 登記の更正をしても差し支えありませんので, この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,記録例は別紙のとおりです。
別紙
商号又は名称について, 明らかに文字コードが誤って記録されているものの更正
商 号 | 株式会社サポー卜 | |
株式会社サポート | 平成 3 0 年 1 0 月 1 日許可 | |
平成 3 0 年 1 0 月 1 日商業登記法第 1 3 3 条第 2 項の規定に準じて更正 |
※ 本件登記は, 商業登記規則( 昭和 3 9 年法務省令第 2 3 号) 第 3 0 条第 1 項柱書きに規定する 「( 商業登記) 法第 1 3 3 条第 2 項の規定による登記」 及び商業登記等事務取扱手続準則( 平成 1 7 年3 月 2 日付け法務省民商第 5 0 0 号民事局長通達) 第 3 5 条( 2 ) に規定する 「( 商業登記) 法第 1 3 3 条第 2 項の規定による更正登記」 に該当する。
※ 本件登記は, 漢字「卜」( うらなう) を片仮名「 ト」 に更正するものである。