仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
所有権移転登記と抵当権設定仮登記が連件申請された場合の抵当権設定仮登記の受否
(要旨)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる。
(問題)同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者になるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす(不動産登記規則第67条)とされています。したがって、法第105条第1号の仮登記の要件である登記識別情報(登記済証)を提供(提出)することができないとき(不動産登記規則第178条)に該当しないので、当該抵当権設定仮登記は受理されないと考えられますがいかがでしょうか。
(協議結果)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用がないので、後件の抵当権設定仮登記は、受理することができると考えられます。
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