登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
上申書・議事録等に添付する印鑑証明書の援用について
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
(問題)登記義務者の印鑑証明書と上申書・利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書が同一人のものである場合については、本人確認の真正担保であれば1通で充分であると思慮いたしますので、印鑑証明書提出者の負担を軽減するため、援用を可能にすべきと考えますが、いかがでしょうか。
(協議結果)利益相反の際の議事録に添付する印鑑証明書については、根拠条文が異なるため、援用することはできない。実印の押印自体のみならず、印鑑証明書の提出行為も含めて押印者の意思確認と考えている。
上申書に添付する印鑑証明書については、援用できる。
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