住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない
記載事項の一部を塗抹した住民票の取り扱いについて
(要旨)住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない。
(問題)登記申請書に添付された住民票の写しの本籍地について、個人情報の保護に関する法律が施行されたことを理由に、発行者以外の者が塗抹したことが明らかなときでも、そのまま受理されるでしょうか。
(協議結果)消極に解されると考えられます。ただし、「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し、原本還付する取扱いであれば差し支えありません。(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが、これに当たる。)
(Visited 1,517 times, 1 visits today)