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債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として更正登記を申請すべき」である

2015/12/18

[登記研究]504号

債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人

要旨  債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。

問   債権者代位によって、法定相続分により相続人全員のために相続登記がなされたが、右代位登記前既に相続人の一部の者が相続放棄の申述をして受理されていることが判明したので、「錯誤」を登記原因として正当な相続人名義に更正する登記をする場合、次の登記申請は受理されるでしょうか。
(1) 債権者より代位により、相続放棄申述受理証明書を添付して更正登記を申請した場合。
(2) 相続放棄者を除く他の相続人全員から、代位債権者の承諾書及び相続放棄申述受理証明書を添付して更正登記を申請した場合。

答   いずれも受理できないものと考えます。
 所問の場合には、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として申請するのが相当と考えます。

 

 

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