遺言書保管事務取扱手続準則の制定について(法務省民商第97号)
法務省民商第97号
令和2年5月11日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局長
( 公 印 省 略 )
遺言書保管事務取扱手続準則の制定について(通達) ...
遺産分割協議書を提供せず、相続人全員の押印がある遺産分割協議書の結果を証する報告的な登記原因証明情報は、認められる
(要旨)遺産分割協議書を提供せず、相続人全員の押印がある遺産分割協議書の結果を証する報告的な登記原因証明情報は、認められる。
(問題)遺産分割協議書を提供 ...
相続関係説明図に関する質疑応答
【要旨】 被相続人の同一性を証する書面の原本還付を請求する場合に、相続関係説明図を同書面の謄本とすることはできない。 ...
共同相続人中の元樺太在籍者が就藉手続未了のまま相続放棄申述受理証明書のみの添付による相続登記の受否
元内地在籍者であった共同相続人の1人が樺太在籍者となり、平和条約発効と同時に戸籍を有しないものとなった者が就藉の手続をしないまま相続の ...
「共同相続人中甲に相続させる。」との遺言書を添付しての相続登記申請には、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる
要旨 「共同相続人中甲に相続させる。」との文言のある遺言書を添付して相続登記を申請する場合は、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる。
問 ...
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合に、相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。
要旨 遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係 ...
相続登記において、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」も登記原因証明の一部とすることができる
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる ...
相続分譲渡による相続登記について
【昭和59年10月15日民三第5196号】
1 事案の概要
①被相続人Aの相続人は上図(省略)のとおり、B~Fの五名であり、各相続人の相続分はいずれも5分の1 ...
異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権移転登記は可能
平成30年3月16日法務省民二第137号
(照会)異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺 ...
外国で発行された戸籍謄本等は、相続関係説明図では原本還付できない
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その ...
法定相続情報証明制度に関するQ&A
※参考 ⇒ 法定相続証明制度に関する事務の取扱いの一部改正
※参考 ⇒ 法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集-H30.3.29版
法定相続情報証明制度に関するQ&A平成29年8月4日版
総論...
数次相続が生じている場合に、最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された協議書を添付してされた相続による所有権移転登記も可能である
(照会)Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したこと ...
再転相続人の相続放棄
要旨 下図の相続関係において、再転相続人であるJ及びKがHの相続(第2の相続)を放棄した場合において、Cの相続(第1の相続)についてのGの相続放棄申述受理証明書及びHの相続(第2の相続)に ...
特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報 と併せて提供すべき登記原因証明情報について
『照会』
不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(以下「特例方式」という。)によって、相続を原因とする ...
相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である
(要旨)相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付する ...
遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない
(要旨)遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要な ...
「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達