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登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない

2015/09/03

[協議(東京法務局内)] 平成 27年 号

登記名義人の同一性確認の取扱い(登記名義人住所変更登記の場合)

 (要旨)登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない。

(問題)登記名義人住所変更登記において、登記簿上の住所から現在の住所にいたるまで、その変遷のすべてが記載されている住民票や除票等を添付するところ、その書面等の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できない場合に、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合、不在籍・不在住証明書の添付は不要か。
また、登記済証(登記識別情報通知)を紛失等により添付できない場合は、固定資産税納税通知書あるいは上申書をもって代えられるか。

(協議結果)でき得る限りの資料を添付すること。

 

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