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登記名義人の氏名等が、「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」とされている字体で記載されている場合、申請書の添付書類の登記義務者の氏名等が同表の「正字等」にある同一の意味を持ち表記の異なる字体で記載されているときは、登記名義人の表示更正の登記は要しない

2014/12/12

【登記研究】 601号

登記名義人の表示更正の登記の要否

要旨 登記簿上の登記名義人の氏名等が、「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」とされている字体で記載されている場合において、所有権移転登記等の申請書の添付書類の登記義務者の氏名等が同表の「正字等」にある同一の意味を持ち表記の異なる字体で記載されているときは、登記名義人の表示更正の登記は要しない。

問  登記簿上の登記名義人の氏名等が、「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日付け法務省民二第7007号民事局長通達。登研574号111頁以下及び575号123頁以下参照。)に掲げられた誤字・俗字で記載されている者又は同表の「正字等」で記載されている者を登記義務者とする所有権の移転の登記等の申請があった場合において、その申請書又は添付書類に記載されている登記義務者の氏名等が誤字・俗字に対応する「正字等」で記載されているとき又は互いに字体の異なる「正字等」で記載されているときの登記名義人の表示更正の登記の要否については、別表(省略)に例示のとおりと考えますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。
   なお、登記簿上の氏名等が誤字・俗字で記載されている場合、これを「正字等」の字体に更正する登記の申請は、受理されるものと考えます。

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