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登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる

2015/06/27

【登記研究】 688号

支配人登記がされていない支店長等が登記原因証明情報の作成名義人となることの可否

要旨 登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる。

問  法人が登記義務者となって権利に関する登記を申請する場合の登記原因証明情報の作成名義人は、法人の代表者又はこれに代わるべき者であると考えますが、法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限があり、その権限があることを証する情報(社内規程や業務権限証明書等)を併せて登記所に提供した場合には、支配人登記がされていない支店長等であっても、代表者に代わるべき者として登記原因証明情報の作成名義人となることができると考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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