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債権者代位による相続登記後登記名義人中に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する

2015/12/18

[登記研究]499号

債権者代位による相続登記につき更正登記をする場合の代位債権者の承諾書の要否

要旨  債権者代位による相続登記後登記名義人中に右登記前に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する。

問   債権者代位によって債務者亡甲の遺産を第1順位の法定相続人乙丙丁のために相続登記がなされたが、右登記前に丙丁が相続放棄の申述をなし受理されていた場合、乙単独名義にしたいが、「錯誤」を登記原因として乙名義に相続登記の更正登記をすることができるでしょうか。

答   代位債権者の承諾を証する書面が添付されているときは、更正登記をすることができるものと考えます。

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