検索

抵当権設定登記における取扱店の表示

2018/09/05

【登記研究】 866号

(根)抵当権設定登記における取扱店の表示

(根)抵当権設定登記において、(根)抵当権者に取扱店を表示できるのは、全国規模で支店が多数ある金融機関」のみ。(原則)(全国規模でも金融機関ではない株式会社は不可)

表示可能な金融機関

〇銀行・信託銀行
〇信用金庫・信用組合(登記研究866号)
〇信用保証協会(登記研究866号)
〇独立行政法人住宅金融支援機構
〇独立行政法人福祉医療機構
〇株式会社日本政策金融公庫
〇農林中央金庫
〇全国信用金庫連合会
〇全国信用協同組合連合会
〇労働金庫
  :
  :

表示できない金融機関

×信用金庫(登記研究866号)
×信用組合登記研究866号)
  :
*全国規模ではないから。

関連する質疑応答等

「東京法務局実務協議」
◇住宅金融公庫(現:独立行政法人住宅金融支援機構)を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない。(住宅金融公庫の取扱店として表示することが認められている「支店」には該当しない。)
*筆者注)住宅金融支援機構のフラット35を念頭においたケースと思われるが、登記原因で「譲渡人〇○株式会社」と表示されるので、わざわざ取扱店として表示させる必要性に乏しい。

「登記研究866号」
◇信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。

「登記研究688号」
◇中小企業金融公庫(現:株式会社日本政策金融公庫)を抵当権者とする取扱店の表示については、「営業第○部」として申請することができる。

「登記研究633号」
◇抵当権設定登記の申請書及び登記原因証書に、抵当権者である外国会社の取扱店として日本における営業所が記載されている場合、当該営業所が登記されていることを証する書面の添付は要しない。

「登記研究607号」
◇年金福祉事業団(現:独立行政法人福祉医療機構)の貸付に伴う抵当権設定登記の申請書の抵当権者の表示に取扱店を表示し、受託金融機関を明らかにすることは差し支えない。

「登記研究595号」
◇抵当権の登記の取扱店の表示を抹消するときは、申請書に、登記の目的を「何番抵当権変更」と、変更後の事項を「取扱店の表示抹消」と記載する。

「登記研究548号」
◇共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。

「登記研究541号」
◇A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。

「登記研究535号」
◇登記原因証書に取扱支店の記載がない場合であっても、委任状に記載がある場合には、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。

「登記研究524号」
◇農林中央金庫を登記権利者とする抵当権付債権の質入の登記をする場合にも、同金庫の取扱店を表示することとして差し支えない。

「登記研究523号」
◇銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。

「登記研究513号」
◇信用保証協会を抵当権者とする抵当権の設定登記において、抵当権者の取扱店を登記簿に記載することは相当でない。

「登記研究492号」
◇抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。

「登記研究473号」
◇全国信用協同組合連合会が貸付業務を信用組合に委託して行った場合の(根)抵当権の設定の登記において当該取扱店たる信用組合を登記簿に記載して差し支えない。

「登記研究453号」
◇住宅金融公庫の代理人である銀行を取扱店とする場合、取扱店の表示を「○○銀行本店営業部」とすることはできない。

「登記研究449号」◇信用保証協会・信用組合が抵当権の登記の登記名義人であるときは、その取扱店の表示はできない。また、申請書に取扱店の記載があり、その登記がされなかった場合においても、遺漏更正の対象とはならない。

「登記研究429号」
◇抵当権者の表示を「○○商事株式会社(取扱店○○銀行○○支店)」とする抵当権設定の登記申請は受理できない。

「登記研究417号」
◇(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。

「登記研究406号」
◇全国に支店を有する会社が抵当権者として抵当権設定の登記を申請する場合に、申請書に取扱支店として自社の支店を表示することはできない。
*筆者注:金融機関でない会社は×。

「登記研究391号」
◇抵当権設定に際し抵当権者の取扱店として「東京営業部」、「東京公務部」、「本店営業部」、「首都圏」等と表示することは相当でない。

「登記研究385号」
◇抵当権者の取扱支店をA支店として抵当権設定の登記後、取扱店を本店営業部に変更した場合にその変更の登記をすることができる。

「登記研究382号」
◇取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請は、受理される。

「登記研究370号」
◇抵当権の移転による抵当権者の表示に取扱支店を記載することは差し支えない。

「登記研究352号」
◇抵当権の設定登記事項中、抵当権者の取扱店を変更した場合は、抵当権の登記名義人の表示変更登記に準じて単独で、抵当権の変更登記申請ができる。

「登記研究313号」
◇銀行等が抵当権(根抵当権)の設定登記に際し、取扱店として、住宅ローンセンター名を表示してきた場合、これを受理してさしつかえない。

「登記研究207号」
◇抵当権等担保権登記につき、その取扱店名の記載を受けるためには、取扱店名を申請書にのみ付記すれば足りる。

「登記研究181号」
◇全国信用金庫連合会が貸付業務を信用金庫に委託して行なった場合の抵当権等の担保権の設定の登記において当該取扱店たる信用金庫を登記簿に記載してさしつかえない。

「登記研究172号」
◇取扱店支店の記載のない担保権の登記において取扱支店を追加附記する登記の登録税は、登録税法第2条第1項第20号により徴収する。ただし、当該担保権の変更(更正を含む。但し、処分の登記を除く。)の登記を併せするときは、併せ徴収することを要しない。

「登記研究166号」
◇申請書に取扱支店の表示をして抵当権又は根抵当権の設定の登記の申請があった場合には、その登記において取扱支店を表示してさしつかえない。

事項別不動産登記のQ&A210選 窓口の相談事例にみる 表示・所有権保存/移転、更正・相続・抵当権、抵当証券・信託登記等[本/雑誌] / 日本法令不動産登記研究会/編

 

(Visited 21,815 times, 1 visits today)

関連する記事