供託規則第26条第3項第6号に規定する証明書の様式について
〔令和4年8月 24 日付法務省民商第 407 号〕〔令和4年8月 24 日付法務省民商第 409 号〕
後見人が被後見人所有の不動産について登記申請する際に添付する後見人の印鑑証明書
➀市区町村発行の印鑑証明書+後見登記事項証明書
②裁判所書記官発行 ...
会社法人等番号を申請書に記載すれば,その法人の印鑑証明書を作成することが可能である登記所に限り,印鑑証明書の添付は不要
令和2年3月30日法務省民二第318号
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号。以下「改正省令」という。)が本 ...
抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない
(要旨)抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない
印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、署名証明書を添付して登記の申請ができる。
要旨 印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。
所有権に関する登記義務者たる外国人の署名証明書は、原本還付できない(登記研究692号)
要旨 登記義務者である外国人の署名証明書は、原本還付を受けることはできない。
問 所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、
根抵当権の債務者の表示変更の登記申請書には、根抵当権設定者(所有権の登記名義人)の印鑑証明書を添付することを要する
要旨 根抵当権の債務者の表示変更の登記申請書には、根抵当権設定者(所有権の登記名義人)の印鑑証明書を添付することを要する。
問 根抵当権の債務者の表示変更登記の添付書類に印鑑証明 ...
登記簿上の記載が誤字俗字・正字一覧表中の「正字」または「許容字体」であり、住民票等の記載が「正字」または「許容字体」である場合には、登記名義人表示更正登記を要しない
(要旨)登記簿上の記載が誤字俗字・正字一覧表中の「正字」または「許容字体」であり、住民票等の記載が「正字」または「許容字体」である場合には、登記名義人表示更正登記を要しない。
(問題)登記名義 ...
遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない
(要旨)遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要な ...
個人番号がマスキングされた書類を添付情報として取り扱うことはできない。また、通知カードは本人確認書類とならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い, ...
不動産登記における会社法人等番号の取り扱いQ&A
※出典:法務省HP()
平成28年4月5日初回掲載日(平成27年10月29日)
Q1
取扱いの変更の施行日はいつですか。A1
平 ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可
(要旨)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できる。
(問題)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるでしょうか。
分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる
要旨 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる。
問 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書などは原本還付できると思いますがいかがでしょうか。 ...
相続財産管理人が使用する電子証明書
要旨 相続財産管理人が被相続人の氏名を相続財産法人とする登記名義人の氏名の変更の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、不動産登記規則43条2項に掲げる電子証明書であり、当 ...
外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない
(要旨)外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む) ...
署名(および拇印)証明書又はサイン証明書と代理権限証書とは必ずしも合綴することを要しない
(要旨)署名(および拇印)証明書又はサイン証明書と代理権限証書とは必ずしも合綴することを要しない。
(問題)外国在住の日本人が売主となる ...
第三者の承諾書に添付する印鑑証明書と登記義務者として提出する印鑑証明書は、連件申請であっても援用することはできない
(問題)「根抵当権の全部譲渡」と「根抵当権の債権の範囲の変更」を連件で申請する場合、前者 ...