















仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
















土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである



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