法定相続情報証明制度に関するQ&A
※参考 ⇒ 法定相続証明制度に関する事務の取扱いの一部改正
※参考 ⇒ 法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集-H30.3.29版
法定相続情報証明制度に関するQ&A平成29年8月4日版
総論...
登記原因証明情報とは?
「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実又は法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報(書面等)のことをいいます 。
不動産登記法は、「権利に関す ...
数次相続が生じている場合に、最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された協議書を添付してされた相続による所有権移転登記も可能である
(照会)Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したこと ...
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続に よる所有権の移転の登記の可否について
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸 ...
再転相続人の相続放棄
要旨 下図の相続関係において、再転相続人であるJ及びKがHの相続(第2の相続)を放棄した場合において、Cの相続(第1の相続)についてのGの相続放棄申述受理証明書及びHの相続(第2の相続)に ...
特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報 と併せて提供すべき登記原因証明情報について
『照会』
不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(以下「特例方式」という。)によって、相続を原因とする ...
相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である
(要旨)相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付する ...
遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない
(要旨)遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要な ...
個人番号がマスキングされた書類を添付情報として取り扱うことはできない。また、通知カードは本人確認書類とならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い, ...
登記記録上の住所Aから①A→B、②B→A、③A→Cと住所移転した場合の所有権登記名義人住所変更登記に添付すべき登記原因証明情報は、①、②、③全ての住所移転の経過を証する書面である
(要旨)登記記録上の住所Aから①A→B、②B→A、③A→Cと住所移転した場合の所有権登記名義人住所変更登記に添付すべき登記原因証明情報は ...
根抵当権設定仮登記の登記原因証明情報には、登記原因の具体的な記載を必要とする
根抵当権の設定の仮登記の申請に添付情報として、次の内容の登記原因証明情報兼承諾情報を作成した場合、仮登記の承諾情報としての適格性は有すると考えますが、登記すべき物権変動の原因となる事 ...
相続財産からの所有権移転登記申請には、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証とすることはできない
要旨 相続財産の所有権移転登記の申請をする場合に、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証と ...
相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることはできない
要旨 相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることはできない。
問 相 ...
破産会社に破産管財人代理が選任されているときは、破産管財人代理と面談した資格者代理人本人確認情報とすることができる
要旨 登記義務者が破産会社である場合に破産管財人代理が選任されているときは、当該破産管財人代理と面談した結果をもって、法23条4項1号の資格者代理人に ...
遺言執行者たる司法書士が、自身が登記義務者であることの本人確認情報を提供しても、事前通知は省略されない
要旨 遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者である自身が申請の権限を有する登記義務者であるこ ...
抵当証券が発行されている共同担保物件の一部につき破産管財人が任意売却の前提としてする抵当権抹消登記申請には、担保の十分性を証する書面の添付は不要
抵当証券が発行されている共同担保物件の一部について破産管財人が任意売却の前提として ...
「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達
独立行政法人福祉医療機構の発足に伴う不動産登記事務の取扱い
独立行政法人福祉医療機構の発足に伴う不動産登記事務の取扱い
1 社会福祉・医療事業団から独立行政法人福祉医療機構への権利の承継に係る登記の嘱託書の様式
2 事業団から機構への権利の承継を証する書面、機構の代表者であ ...