土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである
(要旨)土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画 ...
司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。
『要旨』 司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるた ...
分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
要旨 共同担保たる甲乙2筆のうち甲地を分割してその一部を丙地とした場合において、丙地についての抵当権の消滅の承諾書を添付して分筆の登記の申請があった場合には、丙地につき抵 ...
甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる
要旨 甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる。
問 甲地の一部を乙地に合 ...
分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる
要旨 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる。
問 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書などは原本還付できると思いますがいかがでしょうか。 ...
土地を分筆する際に添付する抵当権消滅承諾は、相続又は会社合併による抵当権移転の登記を省略(相続又は会社合併を証する書面を添付)して、合併後の抵当権者が証明することができる
分筆登記の際の抵当権者の消滅承諾
要旨 抵当権設定の登記がされている土地を分筆する場合、法83条3項による消滅承諾は、相続又は会社合併による抵当権移転の登記を省略(相続又は会社合併を証する書面を添付)して、合併後の抵当権者 ...
土地を分筆する際に添付する抵当権者の消滅承諾書は、抵当権が移転されているときは移転登記後の抵当権者が作成したものであることを要する
要旨 抵当権設定登記のある土地を分筆する際、抵当権者が法83条3項の規定による消滅の承諾をしたが、分筆登記をする前に当該抵当権が第三者に移転登記がなされた場合には、分筆登記申請書に添付すべき消滅承諾を証する書面は移転 ...
抵当権者が代位原因証書として競売申立を受理証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによる
1 抵当権設定登記がある不動産の所有権登記名義人について相続が開始した後、当該抵当権の登記名義人が代位原因証書として当該抵当権の実行としての競売の申立を受理した旨の証明書を添付の上、相続人に代位し ...
抵当権者が物件所有者に代位してする相続による所有権移転登記の代位原因証書は、不動産競売申立受理証明書でも差し支えない
要旨 既登記根抵当権者がその抵当物件の所有者に代位してする相続による所有権移転登記の申請書に添付する代位原因を証する書面は、不動産競売の申立ての受理証明書でも差し支えない。
遺言公正証書に基づく遺贈の登記申請書に添付する遺言執行者の代理権限証書について
(要旨)遺言執行者である弁護士の現在の事務所住所が、遺言書上の事務所住所と異なる場合は、所属弁護士会の証明書の添付をも要する。
(問題)遺言者 ...
「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない
(要旨)「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は ...
本人確認情報モデル
相続財産管理人が使用する電子証明書
要旨 相続財産管理人が被相続人の氏名を相続財産法人とする登記名義人の氏名の変更の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、不動産登記規則43条2項に掲げる電子証明書であり、当 ...
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要がある
取扱支店等若しくはその表示の変更又は取扱支店等を登記する場合の登記原因証明情報の要否
『要旨』 取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要がある。
『質問』 ...
外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない
(要旨)外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む) ...
委任状に、登記事項、当事者及び不動産の表示が記載されている場合、委任日が登記原因日より以前のものであっても受理できる
(要旨)委任状に、登記事項、当事者及び不動産の表示が記載されている場合、委任日が登記原因日より以前のものであっても受理できる。
(問題 ...
利息に関する定めのある抵当権の設定の登記に後れる第三者の差押えの登記が存在する場合,その抵当権の登記原因のうち設定日付を過去に遡らせる更正登記により,利息に関する定めに基づき優先弁済を受けることができる範囲が拡大することとなるときには,差押債権者の承諾書を添付しなければ,更正登記を付記登記で行うことはできない
『要旨』 利息に関する定めのある抵当権の設定の登記に後れる第三者の差押えの登記が存在する場合において,当該抵当権の設定の ...
相続分の譲渡による所有権の移転の登記の要否について(登記研究787)
〔要旨〕 亡Xの相続人であるA、B及びCを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記がされている甲不動産に関して、Cの相続分をA及びBに対して譲渡する旨の調停がされ、その後、AB間で甲不動産をAの単有とする旨の遺産分割協議が行われた ...