不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成27年10月23日付け民二第512号民事局長通達)
不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成27年10月23日付け民二第512号民事局長通達)
会社法⼈等番号を利⽤して、不動産登記等の申請における申請⼈の負担の軽減等を図ることとし、改正政令においては、申請⼈が会社法⼈等番号を有する法⼈であるときに提供すべき添付情報を、当該法⼈の代表者の資格を証する情報から当該法⼈の会社法⼈等番号に変更するものとされ、改正省令においては、法⼈である代理⼈の代表者の資格を証する情報等についても、会社法⼈等番号に代替することができることとされるなどの所要の整備がされた。
平成27年10月23日付け民二第512号民事局長通達(Visited 1,522 times, 1 visits today)