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資格者が代理して登記申請をした場合に、登記識別情報が失効していたときは、本人確認情報を追完すれば足りる

2015/12/09

【登記研究】705号

提供された登記識別情報が失効していた場合の取扱い

 『要旨』 資格者が代理して登記の申請をした場合に、申請情報に添付して提供した登記識別情報が失効していたときは、本人確認情報を追完すれば足りる。

 『質問』 資格者が代理して登記の申請をした場合において、事前に有効であることを確認した上で登記識別情報を提供したものの、その後に何らかの事由で当該登記識別情報が失効していることが申請後に判明したときは、当該登記の申請を取下げるまでもなく当該資格者代理人が作成した本人確認情報(不動産登記法23条4項1号)を追完すればよいと考えますが、いかがでしょうか。

 『回答』 ご意見のとおりと考えます。なお、資格者代理人が作成した本人確認情報が追完されない場合は、事前通知(不動産登記法23条)の方法によることになるものと考えます。

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