登記名義人の表示の更正の登記等の要否
登記名義人の表示の更正の登記等の要否
登記名義人の表示が、「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日付け民二第7007号通達)に掲げられた誤字又は俗字で記載されている者につき、所有権移転登記等の申請があった場合において、その申請書又は添付書面の氏名が同表の正字等で記載されているときは、登記名義人の表示の更正又はその者が同一人であることの証明書の添付は要しない。
(Visited 1,888 times, 1 visits today)
【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
登記名義人の表示の更正の登記等の要否
登記名義人の表示が、「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日付け民二第7007号通達)に掲げられた誤字又は俗字で記載されている者につき、所有権移転登記等の申請があった場合において、その申請書又は添付書面の氏名が同表の正字等で記載されているときは、登記名義人の表示の更正又はその者が同一人であることの証明書の添付は要しない。