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登記簿上の氏名が、「誤字俗字・正字一覧表」中の正字で記載されているものは、印鑑証明書の氏名に一覧表中の誤字俗字が使用されていても、登記名義人の表示更正登記を要しない

2014/09/03

【登記研究】 573号

登記名義人の表示更正登記申請の省略等の可否

「登記研究573」

(要旨) 登記義務者である登記名義人の登記簿上の氏名が、「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日民二第7007号民事局長通達)中の正字で記載されているものについて、印鑑証明書の氏名に右一覧表中の誤字俗字が使用されている場合でも、登記名義人の表示更正登記を要しない。

(問) 登記名義人の氏名が「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日民二第7007号民事局長通達)中の正字で記載されている場合において、根抵当権設定登記の申請書に添付する印鑑証明書の氏名が右一覧表中の誤字俗字が使用されているときでも、前提としての登記名義人の表示の更正の登記又はその者が同一人であることの証明書の添付は要しないものと考えますがいかがでしょうか。

(答) ご意見のとおりと考えます。

参考 ⇒ 誤字俗字・正字一覧表

   ⇒ 誤字俗字・正字一覧表(凡例)

   ⇒ 登記簿上の記載が誤字俗字・正字一覧表中の「正字」または「許容字体」であり、住民票等の記載が「正字」または「許容字体」である場合には、登記名義人表示更正登記を要しない

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