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磁気ディスク登記簿へは、人の氏名に使用されている文字が誤字又は俗字であるときは、誤字俗字・正字一覧表の正字等に引き直して、記録する

2016/06/12

【通達】 平成 6年 11月30日 (民三) 8198号

電子情報処理組織による不動産登記事務の取扱い

1 磁気ディスク登記簿への記録
 誤字・俗字
 人の氏名に使用されている文字が「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日付け法務省民二第7007号民事局長通達。登研574号111頁以下及び575号123頁以下参照。)に掲げられている誤字又は俗字であるときは、同表に掲げられている正字等に引き直して記録する。
2 磁気ディスク登記簿への移記要領
 誤字・俗字
 人の氏名に使用されている文字が誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け民二第7007号通達)に掲げられている正字等に引き直して、記録する。
3 磁気ディスク登記簿への各区の記載事項の移記
 登記名義人の氏名の字体が不統一である場合の処理
登記の登記名義人の氏名の字体と当該登記名義人に係る権利を目的とする権利に関する登記中の同人の氏名の字体又は当該登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記中の同人の氏名の字体とが異なる場合は、登記名義人の氏名の字体に統一して(それが誤字又は俗字であるときは、正字等に引き直して)移記する。
4 磁気ディスク登記簿への移記を要する登記
 移記は、不動産登記法第151条ノ2第1項の規定による指定がされた日において現に効力を有しない登記を省略してすることができる。ただし、土地の登記用紙の表題部にされている地番、地目及び地積に関する登記(地積を平方メートルに書き換える前の尺貫法の規定による表示及びその書換えをした旨の記載を除く。)並びに建物の登記用紙の表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている登記については、この限りでない。

平6.11.30民三第8198号民事局長通達/登記研究571号

 

 

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