第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい
第三者のためにする契約による所有権移転登記の登記原因証明情報の記名押印について
(要旨)第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい。
(問題)第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登場人物は、売主(諾約者)甲、買主(要約者)乙、第三者(受益者)丙の3名となるが、平成18年の民事二課長通達によりますと、その登記原因証明情報への記名押印について、甲については当然ながら、乙については登記義務者に準じて扱い「記名押印する必要がある」とし、丙については後日の紛争予防のために「記名押印を求める方が望ましい」と解説されている。
しかしながら、買主たる乙は、甲乙間の売買契約の当事者でありながら、当該所有権移転登記の当事者に該当しないこと、また、第三者たる丙はあくまで、甲乙間の売買契約に依存している受益者であり、当該所有権移転登記の当事者でありながら、甲乙間の売買契約の当事者に該当しないこと等を理由に、乙、乙及び丙又は丙を記名押印者から除外して作成された登記原因証明情報(①甲のみの記名押印、②甲及び乙の記名押印、③甲及び丙の記名押印、④甲乙丙全員の記名押印)を添付した登記申請が行われた場合、受理されるものと考えますがいかがでしょうか。
(協議結果)平成18年12月22日付民事局二課長の通達のとおり。
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について
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