不動産登記事務を電子情報処理組織により取り扱う場合において、登記簿上の氏名に使用されている文字が「誤字俗字・正字一覧表」の許容字体で記載されているときであっても、同表の通用字体に引き直す必要はない
電子情報処理組織による不動産登記事務の取扱い
要旨 不動産登記事務を電子情報処理組織により取り扱う場合において、登記簿上の氏名に使用されている文字が「誤字俗字・正字一覧表」の許容字体で記載されているときであっても、同表の通用字体に引き直す必要はない。
問 電子情報処理組織による不動産登記事務の取扱いについては、平成6年11月30日付け法務省民三第8198号民事局長通達(登研571号115頁以下参照。以下「平成6年通達」という。)が示され、人の氏名に使用されている文字が「誤字俗字・正字一覧表」(平成6年11月16日付け法務省民二第7007号民事局長通達。登研574号111頁以下及び575号123頁以下参照。)に掲げられている誤字又は俗字であるときは、同表に掲げられている正字等に引き直して記録するものとされていますが、「誤字俗字・正字一覧表」の正字等とされている許容字体を通用字体に(例えば「惠子」を「恵子」に)引き直して記録することが出来るかどうかについていささか疑義があります。平成6年通達は、「誤字俗字・正字一覧表」の誤字又は俗字を正字等に引き直して記録する取扱いを示したもので、同表の正字等間で引き直して記録する趣旨のものではないものと考えますがいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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