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A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する

2015/01/12

[登記研究] 533号

取締役会の議事録の添付の要否

要旨 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する。

問  A株式会社の代表取締役BがA社の債務を引き受けた場合、A社所有の不動産に設定された根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」を追加変更する登記を申請するときは、商法265条の規定により取締役会議事録の添付を要するものと考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

 

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