元本確定登記で「年月日合意」の登記原因は不可
根抵当権の元本確定登記を申請する場合におきまして、その確定事由は、民法第398条の19及び第398条の20の明文の規定のほか、当事者の合意による確定も可能であると解されているが、あくまでも法律効果としては元本確定なので、この場合の登記 ...
元本確定後の根抵当権について、債務者2人のうち1人が自己の債務を全額弁済した場合に、他の1人のみを債務者とする根抵当権変更の登記をすることができる
甲を根抵当権者とし、乙及び丙をそれぞれ各別の債務者とする根抵当権の設定の登記について、元本確定の登記がされた後、債務者丙が自己の債務についてのみ全額弁済した場合には、乙のみを債務者とする根抵当権変更の登記を行うことができる。
元本確定登記が不要な場合
元本の確定後でなければすることができない登記と元本の確定の登記 元本の確定後でなければすることができない登記の申請は、担保すべき元本の確定の登記がなされた後でなければすることができない。ただし、次の各号に該当する場合には、元本確定の登記 ...
根抵当権の複数債務者のうちの1人に元本確定事由が生じても、根抵当権全体は確定しない。複数債務者のうちの1人に相続が開始した場合、死亡後6か月以内であれば、債務者相続による変更登記及び指定債務者合意の登記ができる
債務者の1人につき生じた元本確定事由と根抵当権の確定及び債務者の1人につき相続が開始した場合の根抵当権の合意の登記
『要旨』 根抵当権の債務者が複数の場合で、そのうちの1人について元本の確定事由が生じても、根抵当権は確定しない。
仮登記をした根抵当権の元本が確定したときは、登記の目的を「仮登記根抵当権の元本確定」として元本確定の登記を申請することができる
仮登記根抵当権の元本確定の登記について
(要旨)仮登記をした根抵当権の元本が確定したときは、登記の目的を「仮登記根抵当権の元本確定」として元本確定の登記を申請することができる。
(問題)元本確定の仮登記は申請 ...
民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある
根抵当権の元本確定について
(要旨)民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。
(問題)共同根抵当権となっている物件(A、B、C ...