
債務者死亡後6か月の経過により元本が確定した根抵当権に、代位弁済を原因とする根抵当権移転の登記をするには、所有権登記名義人の住所氏名と債務者の住所氏名とが同一であり、所有権登記名義人を被相続人とする相続を原因とする所有権移転登記がされていても、債務者の相続による債務者変更の登記(根抵当権の変更の登記)を省略することはできない










甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄物件を追加設定する場合、債務者の住所に変更があるときは、両登記所の既登記の物件について、根抵当権変更の登記を完了した後、追加設定の登記を申請すべきである



