根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
登記研究482号/根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
1個の不動産上の同一の権利者の数個の抵当権及び根抵当権は、抹消原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消登記を申請することができる
登記の一括申請の可否
要旨 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる。
問 ...
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする。
根抵当権抹消登記の申請書に、登記原因を「根抵当権放棄」と記載して申請をしても、単に「放棄」と登記される例がある。根抵当権の登記 ...