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遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない

2017/01/04

[協議]平成 27年

海外在留邦人のサイン証明書の取扱いについて

 

(要旨)遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない。

 

(問題)共同相続人中に海外在留の者(以下、「海外相続人」と言います。)がいる場合に、遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、外務省が定める形式1(在外公館が発行する証明書と署名した文書を綴りあわせて割印したもの、いわゆる「一体型」)による証明を受けた遺産分割協議書(海外相続人は不動産を取得しない)を添付し、登記申請をしたところ、サイン証明書とは別個に在留証明書の添付を求められた事例がありました。

遺産分割協議書について証明すべき事項は、以下の2点と考えます。

(A)遺産分割協議書に押印(署名)している者が相続人であること

(B)遺産分割協議書にされた押印(署名)が本人のものであること

上記の事例におきまして、在留証明書の添付が求められた理由は、在留証明書で海外相続人の本籍地を確認し、別添の戸籍と照合することで、遺産分割協議書の署名者と海外相続人との同一性を確認するためとのことでした。つまり、上記(A)の点について、本籍と住所を紐付けて確認するという理屈になります。

一方、不動産を取得しない日本在住の相続人(以下、「内国相続人」と言います。)が添付する印鑑証明書について考えてみますと、印鑑証明書には本籍が記載されておらず、それをもって本籍と住所の紐付けをすることはできません。しかし、その場合でも当該内国相続人の本籍記載の住民票や戸籍の附票の添付は求められません。

つまり、内国相続人については、上記(A)の点を本籍と住所の紐付けで確認している訳ではないという理屈が導かれ、海外相続人の在留証明書の添付を求める理屈と矛盾が生じます。

故に、海外相続人の上記(A)の点については、戸籍、サイン証明書に記載された相続人の氏名と生年月日で同一性を確認すべきであり、別途、在留証明書の添付は不要であると考えますが、いかがでしょうか。

 

(協議結果)貴見のとおり。

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