相続財産からの所有権移転登記申請には、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証とすることはできない
相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の登記済証を所有権移転登記の登記義務者の登記済証とすることの可否
要旨 相続財産の所有権移転登記の申請をする場合に、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証とすることはできない。
問 相続財産管理人が相続財産の所有権移転登記の申請をする場合、相続財産法人名義にした登記名義人表示変更登記の登記済証を登記義務者の登記済証とすることは、当該登記済証が権利取得の登記済証でないことから相当でないと考えますが、いかがでしょうか。
答 ご意見のとおりと考えます(昭和36年11月14日付け民事三発第908号民事局第三課長指示参照)。
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