相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である
相続登記の場合における登記名義人の同一性確認の取扱いについて
(要旨)相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である。
(問題)相続登記におきまして、登記名義人と被相続人との同一性を明らかにするため、登記名義人の登記簿上の住所が記載された戸(除)籍の附票・除票等を添付するところ、その書面等の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できず、なおかつ、登記済証等も紛失している場合には、相続人全員からの上申書等(印鑑証明書付)を添付する取扱いが行われておりますが、相続人が複数存在し、申請人は一部の者(遺言書で一人の相続人に相続させる場合や法定相続で一部の相続人が申請する場合)で、相続人全員からの上申書等を提出することが困難な場合には、申請人作成の上申書等の提出で、万一の際の責任の所在は明らかとなり、また、その証明も足りるものと考えますが、いかがでしょうか。
また、戦災や火災による焼失等のため、戸籍謄本等の一部が取得できない場合に添付する「他に相続人がいないことを証する書面」についても同様に考えますが、いかがでしょうか。
(協議結果)前段については、現状の取扱いを維持する。原則、相続人全員からの上申書の添付を要する。後段については、通達(平成28.3.11付法務省民二第219号通達)のとおりの取扱いとする。
(参考先例等)平成28.3.11付法務省民二第219号通達により保存期間経過又は消失等により除籍謄本等の一部が提出できない場合には、その旨の証明書を添付すれば、他に相続人がいないことの証明書の添付は要しないものとされた。
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