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登記原因証明情報とは?

2017/04/25

登記原因証明情報とは何ですか?

 
POINT

「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実又は法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報(書面等)のことをいいます 。

不動産登記法は、「権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。」と定めています。(同法第61条)

登記の原因となった事実とは、相続、時効取得等の事実のことで、法律行為とは売買、贈与等です。

これに基づき現に権利変動が生じたこととは、例えば、AB間で、Aが、甲不動産の所有権をBに移転することを約し、BがAに対してその代金を支払うことを約する売買契約という法律行為が行われただけでなく、AがBから代金を受領し、BはAから甲不動産の引き渡しを受けて、また、他に条件等があればその条件が成就して、現実にAからBに所有権が移転したということです。

証する情報とは、上記1、2の内容を証明するために記録した書面や磁気ディスク、電子データのことです。

(具体例)売買
・売買契約書等(登記権利者義務者双方が署名もしくは記名押印、以下「署名等」という。)の原本。ただし、所有権の移転時期等の特約があるときは,その条件成就の事実を証する情報も併せて必要。

・登記原因等について記載された内容を,その登記によって不利益を受ける者(登記義務者)が確認し,署名等をした書面でも構わないとされています。したがって,売買契約書の写しに売主だけが署名等をしたものでもよい。

・売買契約の当事者,日時,対象物件のほか,売買契約の存在と売買契約に基づき所有権が移転したことを記載した報告書形式の書面でもよい。(上記のとおり、権利者義務者双方の署名等もしくは義務者のみの署名等のどちらでもよい。)

(具体例)相続
・法定相続の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本と、相続人の戸籍謄本。この公的証明書には対象不動産が記載されていないが、登記原因証明情報として認められる。法定相続以外のときには、併せて遺産分割協議書等が必要。

(具体例)住所変更
・登記記録上の住所から現住所までの沿革を証明できる住民票・戸籍の附票等の公的証明書。この公的証明書には対象不動産が記載されていないが、登記原因証明情報として認められる。

なお、登記原因証明情報の添付不要の登記はこちらへ ⇒ 登記原因証明情報の添付が不要な登記

 

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