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「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達

2016/05/11

相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない

法務省民二第219号平成28年3月11日通達について除籍等が減失等している場合の相続登記について、上記通達により「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要となりましたが、従前、相続関係を証する除籍等の中に申出によって再製された除籍等が含まれる場合についても「他に相続人がいないことの証明書」を添付する取扱いが行われておりました。
上記通達の趣旨に鑑みれば、このような場合についても、申出によって再製された除籍謄本等を添付すれば、別途「他に相続人がいないことの証明書」を添付する必要はないものと考えますが、いかがでしょうか?

→この通達は、取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しないとする趣旨であるので、本件の場合も「他に相続人がいないことの証明書」を添付する必要はない。

法務省民二第219号平成28年3月11日通達

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