被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続に よる所有権の移転の登記の可否について
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続に よる所有権の移転の登記の可否
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号,第12条。ただし,本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(同法第17条,第20条。ただし,登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証(改正前の不動産登記法第60条第1項)の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができると考えますが,いささか疑義がありますので照会します。
貴見のとおり
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平成30年東京法務局実務協議
※「所有権に関する被相続人名義の登記識別情報」のみの提供でも,登記済証の場合と同じく,被相続人の同一性を確認できるものと考えられるため,同様の取扱いとなる。登記識別情報の提供の方法については,管轄登記所に確認。
※上記通達の取扱いは,被相続人に限らず,登記名義人住所変更登記においても,同一性の証明としては,基本的に同様という理解で差し支えない。ただし,登記名義人住所変更登記の場合は,登記原因を確認する必要があることから,取得可能な限りの戸籍の附票等の添付が必要となる。
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