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抵当証券が発行されている共同担保物件の一部につき破産管財人が任意売却の前提としてする抵当権抹消登記申請には、担保の十分性を証する書面の添付は不要

2016/06/09

[通知]平成 8年 4月23日 (民三) 814号

抵当証券が発行されている共同担保物件の一部について破産管財人が任意売却の前提としてする抵当権抹消の登記の申請書への担保の十分性を証する書面の添付の要否

 抵当証券が発行されている共同担保物件の一部について破産管財人が任意売却の前提としてする抵当権抹消登記の申請書には、抵当証券法施行細則21条ノ2の規定による担保の十分性を証する書面の添付は不要である。

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