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再転相続人の相続放棄

2017/02/25

【登記研究】770号

再転相続人の相続放棄

 

要旨 下図の相続関係において、再転相続人であるJ及びKがHの相続(第2の相続)を放棄した場合において、Cの相続(第1の相続)についてのGの相続放棄申述受理証明書及びHの相続(第2の相続)についてのJ及びKの相続放棄申述受理証明書を申請書に添付してされたDのみを登記名義人とする相続を原因とする所有権の移転の登記の申請は、受理をすることができない。

問  下図の相続関係において、被相続人Cが死亡し、その代襲相続人であるHがCの相続(第1の相続)について相続選択権を行使することなく、熟慮期間内に死亡したところ、その再転相続人であるJ及びKは、Hの相続(第2の相続)について放棄をしました。この場合において、Cの相続(第1の相続)についてのGの相続放棄申述受理証明書及びHの相続(第2の相続)についてのJ及びKの相続放棄申述受理証明書を申請書に添付してされたDのみを登記名義人とする相続を原因とする所有権の移転の登記の申請は、受理をすることができないと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます。

◇被相続人Cは、平成24年3月1日に死亡した。
◇Cには、配偶者及び子はなく、両親A・Bは、Cよりも先に死亡している。
◇Cの兄弟姉妹D・Eのうち、Eは、Cよりも先に死亡しており、Eには、配偶者F及び子G・Hがいる。
◇Hは、Cの相続について、相続選択権を行使することなく平成24年4月1日に死亡し、Hには、離婚した配偶者I及び子J・Kがいる。
◇Gは、Cの相続について相続の放棄をした。
◇J・Kは、Hの相続について相続の放棄をし、その後、FもHの相続について相続の放棄をし、さらに、GもHの相続について相続の放棄をした。

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