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破産会社に破産管財人代理が選任されているときは、破産管財人代理と面談した資格者代理人本人確認情報とすることができる

2016/06/15

【登記研究】 735号

破産管財人代理と面談した結果をもって法23条4項1号の本人確認情報とすることの可否

要旨  登記義務者が破産会社である場合に破産管財人代理が選任されているときは、当該破産管財人代理と面談した結果をもって、法23条4項1号の資格者代理人による本人確認情報とすることができる。

問   登記義務者が破産会社である場合に破産法77条の規定に基づき破産管財人代理が選任されているときは、破産管財人代理は破産管財人の職務全体について包括的権限を有するものと考えられることから、当該破産管財人代理を相手として面談した結果をもって、法23条4項1号の本人確認情報とすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

答   御意見のとおりと考えます。なお、破産管財人代理に面談した結果をもって本人確認情報とする場合には、当該破産管財人代理の選任について裁判所の許可があったことを証する書面の添付も要するものと考えます。

 

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