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個人番号がマスキングされた書類を添付情報として取り扱うことはできない。また、通知カードは本人確認書類とならない。

2016/12/20

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い,本日以降通知カードによる個人番号の通知が開始されるところ,当該通知カードの取扱い等については,下記のとおりとなりますので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 通知カードの取扱い

 通知カードは,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること並びに法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続において,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされているため,これを不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない

2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い

 添付情報として個人番号が記載されている住民票の写し等が提供された場合は,原則として,調査時に個人番号部分をマスキングする。
 なお,個人番号がマスキングされた書類が提供された場合には,当該書類の原本が提供されたとすることはできないことから,これを添付情報として取り扱うことはできないので留意されたい。

(参考)平成27年8月28日付け府番第285号,総行住第102号内閣府大臣官房番号制度担当室参事官及び総務省自治行政局住民制度課長通知

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