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相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることはできない

2016/06/21

【登記研究】582号

相続財産管理人の資格証明書としてその選任の公告がされた官報をもってこれに代えることの可否

要旨 相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることはできない。

問  相続財産法人の登記がされている不動産を第三者に売却する場合の所有権移転の登記の申請書に添付する相続財産管理人の代理権限を証する書面として、相続財産管理人の選任の公告がされた官報をもってこれに代えることができるものと考えますがいかがでしょうか。

答  消極に解します。この場合には、家庭裁判所の相続管理人の選任の審判書を添付すべきものと考えます(参考昭和39年2月28日民事甲第422号民事局長回答・登研197号35頁)。

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